製造業への「請負」と「派遣」
・改正労働者派遣法、職業安定法の概要
・「派遣労働者」として働くためのチェックリスト
・「労働者派遣・請負を適正に行うために」
・情報収集窓口


『請負業』の法的定義
〜職業安定法施行規則四条〜
(1)作業の完成に、財政・法律上の全ての責任を負う。
(2)労働者を指揮監督する。
(3)労働者に対し、使用者として法的な全ての義務を負う。
(4)自らの機械・設備、機材、必要な材料・資材を使用する。
企画・専門技術・経験を必要とする作業をする。
単に肉体的労働力の提供ではないこと。


製造業における「請負」と「派遣」
2004年2/29まで、製造業への人材派遣行為は禁止されていました。
しかしながら、人材派遣行為は当初から既に製造現場では『偽装請負』という形で蔓延していました。製造業への「外部労働者」は長年はっきりしない立場と無権利状態に甘んじてきました。行政の是正指導と偽装請負会社の増加は、いたちごっこを繰り返しながら今日まで続いたというのが現状です。

そんな中、2004年3/1から改正労働者派遣法により、製造業への人材派遣が認められるようになりました。
製造業の現場では、「派遣」と「請負」が共存することになります。どちらでも同じようなものなら、どうでも良いという訳にはいきません。

「請負」は、労働者に対する管理責任を1社が負います。
「派遣」は、労働者に対する管理責任を2社が負います。
当然、労働者との労働契約はまったく違うものです。

「派遣」は『派遣法』に基づいて行われるものであり、「派遣会社」は『労働者派遣事業法』に基づく許可・届け出が必要となります。
「派遣社員である方」は『派遣法』に詳しいサイト等で、同法内容の確認・学習の機会を持つことをお勧めします。
ご自分の権利等を確認して下さい。派遣法は細かく改正されています。
しっかり活用して、権利ある労働環境を確保して下さい。
関係各社も、2社の責任の間に、エアポケットが生じないようお願いします。

【改正労働者派遣法の概要】 【改正職業安定法の概要】
厚生労働省・都道府県労働局
(公共職業安定所)
【派遣労働者】として働くためのチェックリスト
厚生労働省


一方、「請負会社」は許可・届け出の必要がありません。
そのかわり派遣の場合なら2社が関わる内容を、1社で受け持つのですから、全てに精通する必要が生じます。
製造業はその労働環境が多岐に渡っており、独特の環境です。
請負う技術だけでなく、労働環境・安全配慮等の研究の蓄積、労働者への情報開示・健康管理等しっかりお願いします。

派遣・請負を迎えるメーカー側にとっては、1社が責任を負う「請負」の方が、より受け入れやすいと言われています。その強い要請が受入れ側にある限り、いぜんとして『偽装請負』は、要注意ということになります。
『請負』会社としながら、上記【請負業の法的定義】に基づく請負実態のないものを『偽装請負』といいます。

「派遣」か「請負」かをはっきりさせることは重要な意味を持ちます。
労働者に対する責任がはっきりしていない労働現場は、「何でもあり」の劣悪な労働環境の温床になります。

当HPでは『偽装請負』の実態を明るみにし、製造業での派遣・請負の労働環境が正されることを願っています。

【労働者派遣・請負を適正に行うために】(PDF)
厚生労働省・都道府県労働局
(上記、改正法の概要の中にも掲載されています)
※対象は、「労働者派遣・請負を行う事業主・活用する事業主の皆様へ」
※同11ページから、「派遣と請負の区分基準に関する自主点検項目」

 
「製造業・偽装請負」情報収集窓口

偽装請負の実態を情報収集します。
下記まで情報をお寄せ下さい。

● 東日本: いわて労連
TEL:019−625−9191
FAX:019−654−5092
Mail:roren@rnac.ne.jp

● 東 京; 電機ユニオン
TEL:03−3455−6006
FAX:03−3451−3595
Mail:denkikon@nifty.com
URL: http://denki-union.org/index.htm 

●西日本: おおさか労働相談センター
TEL:06−6353−7807