製造業への「請負」と「派遣」
・改正労働者派遣法、職業安定法の概要 ・「派遣労働者」として働くためのチェックリスト ・「労働者派遣・請負を適正に行うために」 ・情報収集窓口 |
『請負業』の法的定義
〜職業安定法施行規則四条〜 |
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(1)作業の完成に、財政・法律上の全ての責任を負う。 (2)労働者を指揮監督する。 (3)労働者に対し、使用者として法的な全ての義務を負う。 (4)自らの機械・設備、機材、必要な材料・資材を使用する。 企画・専門技術・経験を必要とする作業をする。 単に肉体的労働力の提供ではないこと。 |
製造業における「請負」と「派遣」
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2004年2/29まで、製造業への人材派遣行為は禁止されていました。 しかしながら、人材派遣行為は当初から既に製造現場では『偽装請負』という形で蔓延していました。製造業への「外部労働者」は長年はっきりしない立場と無権利状態に甘んじてきました。行政の是正指導と偽装請負会社の増加は、いたちごっこを繰り返しながら今日まで続いたというのが現状です。 そんな中、2004年3/1から改正労働者派遣法により、製造業への人材派遣が認められるようになりました。 「請負」は、労働者に対する管理責任を1社が負います。 「派遣」は『派遣法』に基づいて行われるものであり、「派遣会社」は『労働者派遣事業法』に基づく許可・届け出が必要となります。
派遣・請負を迎えるメーカー側にとっては、1社が責任を負う「請負」の方が、より受け入れやすいと言われています。その強い要請が受入れ側にある限り、いぜんとして『偽装請負』は、要注意ということになります。 「派遣」か「請負」かをはっきりさせることは重要な意味を持ちます。 当HPでは『偽装請負』の実態を明るみにし、製造業での派遣・請負の労働環境が正されることを願っています。
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