裁判の争点について
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現在までに、次のような点で原告・被告の主張が異なり、裁判の争点となっています。 |
A.『請負か派遣か』
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【原 告】: | (株)ネクスターは、請負業の法的定義とされる4要件を 満たしておらず、実際には、製造業への派遣を行っている。 |
【被 告】: | 請負業の法的定義はきちんと満たしており、派遣ではない。
(1) 「労働者の指揮監督」について → 責任者は存在した。作業現場には入っていないだけである。 (2) 「請負元自らの資材その他を使用(提供)しての作業」について → 半導体製造装置「ステッパー」が大変特殊で、大型且つ精密なものであるため、請負先(株)ニコンから貸与された。 (3) 「単なる肉体労働でない、専門技術等の提供」について → 勇士は、大学中退であるが、電子工学の専門知識があり、 充分に技術提供といえる技能を持って作業していた。 |
B.『過重な労働か』
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【原 告】: | 次のような勤務体制が、全て積み重なり過重な労働となっていった。ただでさえ、負荷がかかっている昼夜交替制勤務者に対する配慮が、全くされていない。 (1)出張先での長時間労働(出張先:台湾(2度)、仙台) (2)交替制勤務の頻繁なシフト変更や度重なる休日出勤 (3)クリーンルームという特殊な状況下での長時間労働 |
【被 告】: | 過重な労働はなく、勤務状況が自殺の原因とはなり得ない。 (1)出張・交替制勤務のシフト変更は、顧客ニーズの為やむを得ないものであり、勇士個人に限り、偏って行われていたものではない。 (2)交替制勤務のシフト変更については、夜勤部分を日勤に変更したものであるため、肉体的負担はむしろ軽減されている。 (3)休日出勤については、その後まとめて代休が取れるため問題がない。 (4)クリーンルームでの作業については、疲労原因とはならない。 (5)他の従業員の勤務状況を比較しても、長時間労働ということはない。 |
C.『うつ状態、発症の原因』
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【原 告】: | (株)ニコン熊谷製作所での過重な交替制勤務により、うつ状態に陥り、自殺するに至った。明らかに過労による自殺である。 |
【被 告】: | 勤務による過労自殺ではない。 |