2009.7/29
(赤旗) |
ニコン過労自殺
違法派遣と認定
東京高裁判決賠償を大幅増 原告が全面勝訴
都築弘裁判長は、一審から踏み込んで違法派遣を明確に認め、両社に対し7058万9305円(遅延損害金あわせ1億円以上)の支払いを命じました。・・ニコンの使用者責任を認めました。・・「損害金額を減額すべき事情は認められない」と大幅に増額・・。・・川人博弁護士は「一審の不十分な部分を改めた文字通り全面勝訴。『派遣切り』とのたたかいや運動の盛り上がりが反映したと思う」とのべました。
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2009.7/29
(東京新聞) |
賠償7000万円に増額 ニコン過労自殺、二審も認定
一審判決を変更し、損害額を約七千万円に増額した。都築弘裁判長は「法令の要件を満たさない状態で時間外労働や休日労働をさせ、担当外の重い業務を兼務で命じ、心理的負荷を蓄積させた。自殺はうつ病が原因と推認される」と、原告側の主張を全面的に認めた。・・上段のり子さんの話 迷走している労働行政に歯止めをかけてくれた判決だった。とてもうれしい。 |
2009.7/29
(日経) |
ニコンなどの賠償増額、7000万円支払い命令 過労自殺訴訟
判決は、上段さんの自殺前の勤務状況について(1)時間外や休日労働をしていた(2)担当外の重い業務との兼務で心理的負荷を蓄積させていた――などと指摘。「自殺の原因は業務に起因するうつ病と推認できる」と判断した。「製造業への派遣を禁止していた当時の労働者派遣法に反していた」と言及。ニコンの従業員・・、過重労働で心身の健康を損なうことがないよう注意する義務に違反したと結論付けた。 |
2009.7/29
(毎日) |
偽装請負・過労自殺訴訟:ニコン派遣労働者、2審も「過労自殺」認定
控訴審判決で、東京高裁(都築弘裁判長)は28日、1審に続いて「過労自殺」と認め、両社の賠償額を約2490万円から約7060万円に増やした。原告代理人によると、実質的な派遣労働者の過労自殺を高裁レベルで認めたのは初めてという。・・「偽装請負」だったと指摘し、両社の賠償責任を認めた。・・高裁は「減額すべき事情はない」と述べた。 |
2009.7/29
(産経) |
ニコン派遣社員自殺訴訟で控訴審判決 賠償を大幅増額
都築弘裁判長は「過重な業務に基づく鬱病」と認定し両社に計2400万円の支払いを命じた1審東京地裁判決を増額、計約7000万円の支払いを命じた。・・男性の自殺が「鬱病が原因」と認め、「多数回にわたり勤務シフトの変更が行われ、担当外の重い業務を担当業務と兼務するよう命じられるなど心理的負荷を蓄積させた疑いがある」と指摘。鬱病は仕事に起因するものと結論付けた。 |
2009.7/28
(FNN) |
「ニコン」派遣労働者過労自殺訴訟 1審に続きニコンなどに損害賠償命じる控訴審判決
東京高等裁判所は、1審に続き、ニコンなどに損害賠償を命じた。・・28日の控訴審判決で、業務によるうつ病が自殺の原因としたうえで、1審で認められた損害の減額理由がないとして、賠償額をおよそ7,000万円に上乗せした。ニコンは「判決の内容をよく確認して今後の対応を検討したい」とコメントしている。 |
2009.7/28
(共同通信) |
違法派遣で自殺と賠償命令
ニコンなど2社に東京高裁
「製造業への派遣を禁止していた当時の労働者派遣法に反していた」と言及・・。・・都築弘裁判長は、・・「昼夜交代制勤務や寮での一人暮らしなど、生活の大部分はニコン側に抱え込まれていた」・・。・・「健康状態の把握は近親者より、使用者の方が容易。ニコン側が、自殺の原因をうつ病でないと証明しない限り、うつ病が原因と推認するのが公平だ」・・、立証責任をニコン側に求めた。
※ 共同通信からは、多数の地方に配信になりました。待っていた方の中に、配信にならない地方がありました。HPに見に来ていただいたのですが、当日の「速報」のみで今日まで待っていただきました。 |
2009.7/28
(朝日) |
ニコン派遣社員自殺、二審も過労認定 賠償も増額
都築弘裁判長は一審に続き過労自殺と認定したうえで賠償額を約4500万円増やし、両社に計7058万円の支払いを命じた。・・うつ病を発症したのは業務に起因すると改めて認定。2社には注意義務違反があったと認めた。・・のり子さんと元夫との遺産分割協議が06年2月に成立して損害賠償請求権はすべてのり子さんが取得したと認定。 |
2009.7/28
(読売) |
ニコン派遣社員の過労自殺控訴審、賠償増額
都築弘裁判長は、1審判決に続き過労による自殺を認定したうえで賠償額を約4500万円増額し、・・計約7000万円の支払いを命じた。・・1審・東京地裁判決は、両社とも勇士さんの健康管理を怠ったと指摘したが、「自殺を回避できる可能性は高くなかった」と・・賠償額を減額。2審判決は、「労働者派遣法に違反した人材派遣だった」と認定、「(賠償額を)減額すべき事情は認められない」とした。 |