『偽装請負 労災死民事裁判』


2008.2/13 東京地裁判決(飯窪修平さん・享年22歳)、ニュースの続き
up 2008.2/14
(KTV 関西テレビ) FNN
派遣社員労災死亡事故損賠訴訟 東京地裁、
派遣会社と派遣先に計5,100万円の支払い命令

東京地方裁判所は、両社にあわせて5,100万円余りの支払いを命じた。・・13日の判決で東京地裁は、「派遣会社は、雇用契約による安全配慮の義務を怠った。また男性は、派遣先の指示のもとで働いていて、実質的に使用従属の関係があったため、派遣先も安全配慮義務に違反した」などとして、・・支払いを命じた。労災死亡事故で、派遣会社だけでなく、派遣先の安全配慮義務違反が認められた判決は、異例のこととなる
2008.2/14
(赤旗)
派遣先も賠償責任
東京地裁判決 偽装請負の労災死

山田俊雄裁判長は、偽装請負で働かされていたと認め、派遣先・元に約5200万円の賠償を命じました。原告側によると、労災で派遣先にも賠償を命じたのは極めて異例だといいます。・・慎三さんは「派遣や請負で働く人の安全が粗末にされているのをなくしたいと裁判を起こした。同じような状態にいる人が安全に働けるようになってほしい」と語りました。
2008.2/13
(日経)
「請負」業務、派遣先にも使用者責任・東京地裁が賠償命令
東京地裁の山田俊雄裁判長は13日、「製缶会社に実質的な使用従属関係があった」と認め、2社に約5100万円の賠償を命じた。・・請負契約で業務委託した場合、派遣先企業が安全管理責任を負わないケースもある。実態は派遣労働なのに「偽装請負」することが社会問題化しており、就業実態を重視した今回の判決は影響を与えそうだ。
2008.2/13
(読売)
請負会社従業員の労災巡る訴訟、発注元にも賠償命じる判決
山田俊雄裁判長は「男性は実質的には発注元の指示のもとに作業をしていた」と発注元の責任も認め、両社に計約5170万円の賠償を命じた。・・判決は、発注元が製造ラインを管理していたことなどから、「男性と発注元には実質的に使用従属の関係があり、発注元も安全配慮義務を負っていた」と認定。請負会社と発注元の双方に安全管理責任があったと結論づけた。
2008.2/13
(毎日)
労災死亡事故:派遣元、派遣先双方に賠償命令 東京地裁
雇用主の人材派遣会社と製缶会社などに計1億9200万円の賠償を求めた訴訟で、東京地裁は13日、両社に約5170万円の支払いを命じた。・・判決は「飯窪さんが大和製罐の設備で作業している上、実質的に同社の指示のもとに労務を提供していた」と判断。その上で、大和製罐は柵などの転落防止措置を施さなかったと認定し、雇用主のテクノ社にも同様に安全配慮義務違反を認めた。
2008.2/13
(時事通信)
派遣先メーカーにも賠償命令=労災死亡事故訴訟−東京地裁
派遣社員だった長男が勤務先で死亡したのは会社が安全対策を怠ったためだとして、両親が人材派遣会社「テクノアシスト相模」(神奈川県)と派遣先の容器メーカー「大和製罐」(東京都)などを相手に計1億9200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。山田俊雄裁判長は直接の雇用関係がない派遣先の責任も認め、2社に計約5100万円の支払いを命じた。
2008.2/13
(共同通信)
派遣先の労災死で賠償 安全義務違反と東京地裁
製缶工場で長男=当時(22)=が作業台から転落して死亡したのは、偽装請負をしていた工場側が安全対策を怠ったためだとして、両親が雇用主の請負会社「テクノアシスト相模」(神奈川県)と、派遣先の「大和製缶」(東京)などに計約1億9000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は13日、約5000万円の支払いを両社に命じた。

※同記事を報道した地方紙
新潟日報、福島民友新聞、岐阜新聞、福島民報、山梨日日、秋田魁新報、中國新聞、四国新聞、山陽新聞、山陰中央新聞、北日本新聞、静岡新聞、河北新報、北國新聞、中日新聞、西日本新聞、福井新聞、京都新聞、富山新聞、宮崎日日、佐賀新聞、神奈川新聞、東奥日報、岩手日報、北海道新聞・・・
2008.2/13
(朝日)
派遣社員の労災死、派遣先にも使用者責任 東京地裁判決
山田俊雄裁判長は、派遣先にも男性の使用者としての責任があったと認め、2社に約5100万円を支払うよう命じた。派遣元は「テクノアシスト相模」(神奈川県相模原市)で、派遣先は製缶大手の「大和製缶」(東京都中央区)。・・原告側の代理人は「製造工場への派遣が増え労災が多発する中で、派遣先、派遣元両方の責任を明確にしたことは、企業側に警告を発するものだ」と評価した。



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