第166回国会 厚生労働委員会 第21号
平成十九年五月二十二日(火曜日)
午前十時四分開会
・・・【中略】・・・
本日の会議に付した案件
○連合審査会に関する件
○政府参考人の出席要求に関する件
○短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送
付)
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○委員長(鶴保庸介君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
・・・【中略】・・・
○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。
五月二十一日付けで規制改革会議が提言をしております。この委員会で先ほどから質問が相次いでおりますが、中身がすさまじい中身ですので、私も質問させていただきます。
報道によりますと、同会議は今月内にまとめる一次報告に提言を盛り込み、今後三年の任期中に実現する構えとなっております。これがもし、こういう提言そのものを許していいのかというぐらい私はひどい中身だと思っております。余りにひどいので読み上げさせていただきます。
労働者の権利を強めれば、その労働者の保護が図られるという考え方は誤っている。不用意に最低賃金を引き上げることは、その賃金に見合う生産性を発揮できない労働者の失業をもたらし、そのような人々の生活をかえって困窮させることにつながる。過度に女性労働者の権利を強化すると、かえって最初から雇用を手控える結果となるなどの副作用を生じる可能性もある。正規社員の解雇を厳しく規制することは、非正規雇用へのシフトを企業に誘発し、労働者の地位を全体としてより脆弱なものとする結果を導く。一定期間派遣労働を継続したら雇用の申込みを使用者に義務付けることは、正規雇用を増やすどころか、派遣労働者の期限前の派遣取りやめを誘発し、派遣労働者の地位を危うくする。長時間労働に問題があるからといって、画一的な労働時間上限規制を導入することは、脱法行為を誘発するのみならず、自由な意思で適正で十分な対価給付を得て働く労働者の利益と、そのような労働によって生産効率を高めることができる使用者の利益の双方を増進する機会を無理やりに放棄させる。
強行規定による自由な意思の合致による契約への介入など真に労働者の保護とならない規制を撤廃することこそ、労働市場の流動化、脱格差社会、生産性向上などのすべてに通じる根源的な政策課題なのであるという中身です。
戦後、労働基準法が締結をされ、強行規定として労働者の権利を守ろうとすること、その六十年間の取組を真っ向から否定するような中身の噴飯物だと考えますが、大臣の感想をお聞かせ願いたいと思います。
○国務大臣(柳澤伯夫君) 今、わざわざ福島委員、貴重なお時間を充てられましてお読みいただいた様々なこのくだりでございますけれども、私どもの考え方ともかなり懸隔があるということを申し上げたいと思います。
私どもといたしましては、このただいまのパート労働法にいたしましても、今後提出する最低賃金法の改正にいたしましても、およそそのような考え方とは違う方向で、私どもとしては、労働者の適切な待遇の改善、そしてまた、それを通じた日本経済の発展に寄与したいと、このように考えているところであります。
○福島みずほ君 局長、感想いかがでしょうか。
○政府参考人(大谷泰夫君) 私どもとして、現在このパート労働法を提出し、ここでるる述べた考え方について、まだこの法案で完成してないところはあり、課題は多々あるところでありますけれども、そういった方向については決して今のところ変えるつもりはないところでありまして、この考え方と仮に違う部分があるとすれば、政府部内で調整していかなければならないと考えております。
○福島みずほ君 すさまじい中身で、パート法のところは、先ほどもありましたが、このように書いてあります。同法所定の通常の労働者と同視すべき短時間労働者であっても、通常の労働者との間には、賃金の決定方法等について、やはり大きな差異があるのが現状である。よって同法所定の対象をいたずらに拡大することには慎重であるべきである。私たちは、この対象者がいないんじゃないか、極めて限られているんじゃないかと根本的な批判をしています。ところが、経済財政諮問会議は同法所定の対象を拡大することには慎重であるべきであると真っ向から反対なんですが、法案が提出され審議しているときにこのような提言がされることは、国会の立法機関に対する挑戦であるとすら私は考えます。
局長、いたずらに対象を拡大することは慎重であるべきである、この提言いかがですか。
○政府参考人(大谷泰夫君) このペーパーは規制改革会議の中のワーキンググループの中のタスクフォースのものであるというふうに承知しておりまして、現時点でここで私が政府部内の意見のすり合わせについては申し上げることは難しいわけでありますけれども、ただ、この表現につきまして、その同法所定の対象をいたずらに拡大することには慎重であるべきであるという考え方は、この場で申し上げた私の考え方とは反対の考え方ではなかろうかというふうに感想を持ちます。
○福島みずほ君 労働者派遣法に関しても、かつて御手洗経団連会長が直接雇用義務はなくすべきだ、事前面接については解禁すべきだという発言をしています。それについては、私たちも大変批判をいたしました。ところが、この提言は全く一緒で、労働者派遣事業法については全面的に解禁すべきだ、直接雇用義務はなくすべきだ、事前面接は解禁すべきだという中身です。あと、最低賃金法にしても、解雇権の濫用法理の見直しにしても、有期労働契約についてもすさまじい中身が書いてあるわけですが、青木局長、この規制改革会議の提言をどうお考えになるでしょうか。
○政府参考人(青木豊君) 今お触れになりました点のほかにも、例えば労働政策の立案について、これまでやってきた労働政策審議会についても触れております。そういったことについては、私どもとしては、やはりそういったこれまでやってきたような公労使、とりわけ労使が納得して十分議論をしていくというようなことが大切だというふうに思っておりますし、そういう意味では、あるいはまた労働政策の基本として、労使間の交渉力の格差などがあるということを前提にしていろんな政策が考えられるということも余り触れられていないというようなこともあったりしまして、そういった点など、労働政策の在り方として納得できない点が含まれているというふうに考えております。
いろんな意見は意見として、私どもも労働政策については十分現状を調査し分析し、あるべき姿として我々なりに追求していきたいというふうに思っております。
○福島みずほ君 おっしゃったとおり、労働政策の立案について次のようにあります。主として正社員を中心に組織化された労働組合の意見が、必ずしも、フリーター、派遣労働者等非正規労働者の再チャレンジの観点に立っているわけではないとしています。
しかし、全国ユニオン、参考人として来てもらいましたが、鴨桃代さんなども審議会に入っており、今の審議会が何も変更や反省や検討の必要がないとは私は思いませんが、このようなことを規制改革会議に言われる筋合いはないと。規制改革会議のこの労働タスクフォースは経営者側の弁護士しか入っておりません。私は、今の厚労省の審議会が何も問題がないとは言いませんが、経済財政諮問会議に働く人の代表が一切入っていない。労働タスクフォースは経営者側弁護士がやっている。この人員構成は、そんなことを言う立場にないだろうというふうに非常に怒りを持っていますが、いかがですか。
○国務大臣(柳澤伯夫君) 福島委員から今回のタスクフォースの人員の構成について御言及をいただきましたけれども、私ども、そういうことに言い及ぶまでもなく、本当に先ほど来申し上げましたとおり、およそそうした考え方と異なる法律改正案を現在の内閣の下で閣議決定をして政府案として提出させていただいているわけでございます。よくよくそういうことを考えて物は言ってほしいと、このように申し上げざるを得ないわけであります。
○福島みずほ君 力強いお言葉ですが、かつて規制改革会議が労働組合の団体交渉権の制限を提言したときに、これに関して、労働組合の団体交渉権を制限するものとして項目が削除されたということがかつてあります。
是非お願いしたいのは、その時点は、厚生労働省は、憲法はすべての国民に団結権や団体交渉権を認めているから、少数組合を排除する理屈は成立しないと反対をしていらっしゃいました。今回、経済財政諮問会議が出した提言についても、厚労省の見解すらも踏みにじるものが山ほど入っておりまして、是非、特に労働者派遣事業法における直接雇用義務をなくすとか、あるいは全面解禁のことや、事前面接の解禁や有期雇用に関する提言や強行規定に対する提言、いろんなことは、これは憲法の生存権を踏みにじるものだと。割増し賃金を引き上げることはよくないという提言などを憲法の生存権の規定から認めることはできないというふうに考えております。
大臣、この規制改革会議の最終答申に対してきちっと批判をし、ともに粉砕していただけるようお願いしたいんですが、個別的な点について是非、例えばこの点とこの点とこの点、生存権の観点からおかしいと。少なくとも最低賃金とパート法と労働者派遣法は明確に今の厚労省の立場と違うわけですから、これに対して削除要求を一緒にしていただくというか、一緒じゃなくても結構ですが、是非削除要求を果敢にされるよう要請したいと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(柳澤伯夫君) この今の文書は、先ほど雇・児局長からお答え申し上げましたとおり、また前の方の御質問のときに私自身も申し上げましたように、規制改革会議の再チャレンジワーキンググループの労働タスクフォースという、そういう方々による意見ということでございます。いずれ、これ規制改革会議の何らかの公式書面ということになる暁には、それは我々としても意見を強く申し上げたいと、申し上げるべきだと、このように考えております。
○福島みずほ君 報道では規制改革会議が提言となっておりますし、ペーパーも、冒頭に規制改革会議というふうにペーパーがなっております。また、これは記者会見をやっておりまして、福井秀夫政策研究大学院大教授がきちっと記者会見しておりますし、また報道によれば、月内にまとめる一次報告に提言を盛り込み、今後三年の任期中に実現する構えと強く指摘がされています。
こういう労働法制に関する考え方をやっぱり許してはいけないと。強行規定を要するになくしてしまうわけですから、いずれ盛り込まれればとか、提言されればというレベルではないと考えますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(柳澤伯夫君) 福島委員からいろいろ御注意をいただきました。我々も、我々の考え方に従って閣議決定までいただいて法案を提出をしておる、それから、これまでの労働政策からくるもろもろの法律改正も閣法という形で閣議の決定を経て御提案をしてきたと、こういうこともございます。
そういう中で今回この文書がどういう道行きをたどるかは私まだ分からないわけですけれども、規制改革会議というものは、何と申しますか、我々と同じ系統に属するということでもありませんので、したがいまして、その文書ができ上がるときに我々との調整をするということには多分ならないだろうと思います。したがいまして、私どもとしては、事実上、でき上がる過程でも強く働き掛けていきたいと、このように考えております。
なお、この会議の提案に基づいて規制改革の三か年計画というものができ上がって、それが閣議決定の対象になりますので、その段階に至ればこれは閣内での調整というのは当然行われるわけですので、そういうものに対しては私どもとしてしっかり取り組んでいきたいと。
ただ、意見表明の段階では、何かちょっと私どもの手の届かないところで作成されるということもありますが、事実上、私どもはこれに対して、今委員はともに闘おうというお呼び掛けでございますが、その点はともかくといたしまして、我々のこれまでの労働施策に携わってきた考え方を基本として、しっかり物を言ってまいりたいと、このように考えております。
○福島みずほ君 規制改革会議が今まで害毒をまき散らして、先ほど櫻井委員が言った税金の無駄遣いだという点も、私は全く同じ考えです。これが、月内にまとめる一次報告に提言を盛り込みと、今後三年の任期中に実現する構えとなっているので、このような諮問機関の表現をやはり労働法制を考える私たち、厚生労働省は絶対に許すべきではないと考えるので、強く物を言っていきたいというふうに最後おっしゃっていただいたので、お互いに強く文句を言っていって、社民党とすれば、規制改革会議は有害無益なものであり、存在そのものも問題だけれども、こういう労働法制についての考え方を表明することができるということについて大変危機感を感じております。強く是非、厚労省は六十年間の重みを懸けて是非粉砕の先頭に立っていただきたいと強く要望しておきます。
・・・<以下省略>・・・
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