衆議院・参議院会議録情報 抜粋

衆議院ホームページの会議録から一部抜粋したものを、こちらのホームページに転記致しました。

第29号 平成19年6月8日(金曜日)

平成十九年六月八日(金曜日)

    午前九時二分開議

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 労働契約法案(内閣提出第八〇号)

 労働基準法の一部を改正する法律案(内閣提出第八一号)

 最低賃金法の一部を改正する法律案(内閣提出第八二号)

・・・【中略】・・・

○菅野委員 社会民主党の菅野哲雄です。

・・・【以降、途中まで略】・・・

 労働三法について、労働契約法を中心にして質問をしていきたいというふうに思うんですが、昨年来から、製造業の現場における偽装請負あるいは派遣の実態というものが問題になっております。派遣労働者の方々から、求人誌の求人広告と実際の収入に大きな開きがあり、誇大広告なのではないかとの指摘を受けました。

 例えば、これは自動車の製造現場で働く方の例ですが、求人広告では月収三十一万円以上可となっていたものの、実際には、平日の残業を月二十時間、深夜残業を月六十時間しても二十四万円ちょっとにしかならない。月三十一万稼ぐには、日勤の場合、月八十九時間以上の残業をしないと届かないという状況です。また、ハローワークの求人票には二十万円前後を収入目安としながら、求人誌には同じ企業が三十四万円以上可といったようなものもあるようです。

 派遣や請負では、かつての出稼ぎのように、北海道、東北、九州、沖縄の若者が都市部に大勢来ております。若者が、話が違うと泣き寝入りすることがないよう、厚生労働省として求人広告の実態を調査して誇大広告を規制すべきだと私は思うんですが、見解をお聞きしておきたいと思います。

○高橋政府参考人 お答え申し上げます。

 今委員御指摘のありました求人広告にかかわって、誇大な内容の記載ではないか、あるいは虚偽の内容の記載ではないか等々の御指摘の問題でございますが、これにつきましては、まず第一に、求人情報誌等の業界団体でございます社団法人全国求人情報協会、ここでまず第一義的には自主的なチェックというものをお願いいたしておるところでございます。また、この団体におきまして、苦情でありますとか相談でありますとかということの受け付けもお願いし、対応いたしております。

 また、あわせまして、私ども都道府県労働局におきましても、さまざまな求人広告にかかわります苦情及び相談というものを受け付けておるところでございまして、こうしたことを通じて、できるだけこうした問題のある内容につきまして把握に努めながら、必要な場合には労働局におきまして実態をよく調査した上で、必要な指導というものを、募集を行います事業主等に対して行っておるところでございます。

 いずれにしましても、求人広告につきましては、やはりその内容が虚偽でないというのは当然でございますが、と同時に、労働者の適切な職業選択の観点からも誤解を招くものであってはならないというふうに考えておるわけでございまして、今申し上げましたようなことを通じまして、私ども労働局におきましても指導等を厳正に行いまして、労働者募集の適正化、求人広告の適正化について、さらに今後努力をしてまいりたいと考えております。

○菅野委員 今、局長の答弁で、個別企業の指導をしておりますというふうに答弁されたんですが、実際にこの求人誌が出回っているんです。その実態を調査して、それでは今どれくらいの指導監督を行ってきているんですか。実態は、厚生労働省として今行っている事実はどうなっているんですか。一般論じゃなくて、もう個別企業の指導に入っていかなければ、若者たちは本当に窮地に立たされるというふうに私は思うんです。もう一回答弁願いたいと思います。

○高橋政府参考人 今お答え申し上げましたように、求人広告について、いろいろ記載されている内容と、実際に応募し働いてみたら労働条件等々が異なる、こういうようなこととして、苦情なり相談なりということを受け付けた件数でございますけれども、先ほど申し上げた全国求人情報協会を通じた苦情相談、あるいは都道府県労働局で受けました苦情相談あわせまして、平成十八年におきましては八十件ということになってございます。このうち、調査の上、問題があるということで都道府県労働局におきまして指導をいたしました件数は、平成十八年におきましては八件というふうになってございます。

○菅野委員 やはり誇大広告が流通しているということは、求人広告誌というのは無料で配布になるんですから、私は、政府としてしっかりとした対応をとっていただきたいというふうに思っています。

・・・<以下省略>・・・




 

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