第169回国会 決算委員会 第5号
平成二十年四月二十八日(月曜日)
午後一時開会
・・・【中略】・・・
本日の会議に付した案件
○平成十八年度一般会計歳入歳出決算、平成十八
年度特別会計歳入歳出決算、平成十八年度国税
収納金整理資金受払計算書、平成十八年度政府
関係機関決算書(第百六十八回国会内閣提出)
(継続案件)
○平成十八年度国有財産増減及び現在額総計算書
(第百六十八回国会内閣提出)(継続案件)
○平成十八年度国有財産無償貸付状況総計算書(
第百六十八回国会内閣提出)(継続案件)
(厚生労働省の部)
・・・【中略】・・・
○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。
・・・【以降、途中まで略】・・・
○福島みずほ君 ・・・【中略】・・・。
次に、松下PDP偽装請負判決についてお聞きをします。
四月二十五日、大阪高裁は偽装請負に関して直接雇用義務を課しました。今回の大阪高裁の判決をどのように受け止めていますか。
○政府参考人(太田俊明君) お答え申し上げます。
個別の民事訴訟に係る判決ですので具体的なコメントは差し控えますけれども、私ども、当該判決はあくまでも原告と被告の個別の労働実態を踏まえて、黙示の労働契約の成立を認めたものと認識しているところでございます。
厚生労働省としましては、この偽装請負も含めまして、労働者派遣法に違反する事実が確認された場合には、これまで同様、労働者派遣法に基づきまして厳正に指導を行ってまいりたいと考えております。
○福島みずほ君 二〇〇七年六月に請負の適正化を図る指針を出しましたが、その後偽装請負について指導した企業数は幾らで、期間の定めのない正社員になった人は何人ですか。
○政府参考人(太田俊明君) 偽装請負等の派遣法違反に対しましては、法律の規定に基づきまして指導監督を徹底しているところでございます。
十九年度の指導監督の実施状況につきましては、現在集計中でございます。
十八年度につきましては、全体で六千二百八十一件の文書指導を実施しているところでございます。このうち、請負事業主に対しましては千八百四十三件、それから発注者に対しましては八百三件の文書指導を実施したところでございます。
○福島みずほ君 問いに答えてください。
私が聞いたのは、何人、期間の定めのない正社員になったかという問いです。
○政府参考人(太田俊明君) この数字は、平成十八年十二月に行った文書交付のうちの十九年三月末の状況でございますけれども、請負で働いた労働者の状況のうち、発注者で直接雇用が四百六十七名、うち雇用期間の定めなしが十八名でございます。
○福島みずほ君 二〇〇七年六月に指針を出した後の偽装請負について指導した企業数、そして期間の定めのない正社員になったのは何人か、去年のケースですので、大急ぎで数字をまた教えてください。
この判決は極めて画期的です。偽装請負してまで働かせていた偽装の雇用責任を直接認め、みなし規定について判断を下しています。この点について法制度を整理していくべきではないですか。
○政府参考人(太田俊明君) 御指摘の判決は、原告と被告の個別の労働実態を踏まえて、黙示の労働契約の成立を認めたものと認識しているところでございます。
○福島みずほ君 ごめんなさい、そんなのもう分かっていますよ。
○政府参考人(太田俊明君) 委員が御指摘のように、一定の場合には派遣労働者を派遣先の労働者とみなす、いわゆるみなし規定を導入すべきという意見があるということは、私どもも承知しているところでございます。
私どもとしましては、現在、労働者派遣制度の在り方につきまして、今年の二月から厚生労働省に研究会を設置し、鋭意検討を進めているところでございますので、御指摘の点も含めてその中で十分に御議論いただき、御検討いただきたいと考えているところでございます。
○福島みずほ君 この判決は画期的です。日野自動車や宇都宮のキヤノン工場に私たちは行きましたけれど、結局、勧告を労働局が出してくださったことには感謝をしていますが、期間工、期間の定めのある契約社員で妥結をしました。期間の定めのない正社員になることがさっきの数字でも明らかなように、今後もまた明らかにしていただけると思いますが、極めて少ないと。みなし規定を裁判所が直接雇用とみなすというふうにやったことは極めて大きいわけで、労働者派遣事業法の抜本改正の中でこのみなし規定ということを実現すべきだと思いますし、労働局が積極的に期間の定めのない正社員と指導してくださるようお願いをして、私の質問を終わります。
・・・<以下省略>・・・
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