衆議院・参議院会議録情報 抜粋

衆議院ホームページの会議録から一部抜粋したものを、こちらのホームページに転記致しました。

第10号 平成22年3月19日(金曜日)
・・・【中略】・・・
本日の会議に付した案件

政府参考人出頭要求に関する件

雇用保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出第八号)
・・・【中略】・・・

藤村委員長 次に、坂口力君。

坂口(力)委員 雇用保険法等の一部を改正する法律案につきまして、質疑をさせていただきたいというふうに思います。
・・・【以降、途中まで略】・・・
雇用保険の適用範囲の話を少しお聞きしたいと思います。

先ほど加藤先生からも少し最後にございましたが、今回、雇用保険の掛金をするのは、六カ月以上の雇用見込みから三十一日以上の雇用見込みというふうに緩和されることになったわけであります。

これは、緩和されるのはいいんですけれども、今度は雇用保険の給付を受けるのはどうかということになりますと、自己退職のときには一年以上、そして解雇のときには六カ月以上ということになっておりまして、雇用保険に早く入ることはできるけれども、それを今度は給付される、もらう段になると今までと変わらない、こういうことになっておるわけですね。

早く入るんだから早くもらえるようになるというんだったら、それはセーフティーネットとして意味があると思うんですけれども、入るのは早く入れるようになりました、しかし、五カ月で解雇されましたというんだったらそれをもらえるかといったら、もらえぬわけですね。一カ月目の終わりにもう入りました、入りましたけれども、もらおうと思ったらもらえません、こういうことになるわけです。

これは、この前の改正のときには六カ月で合わせたわけですね。六カ月以上の雇用見込みのときには、これは保険に入れますよ、入って徴収しますよ、そのかわりに、今度は解雇されたときには六カ月でもらえるようにしますよとバランスをとったわけですね。だけれども、今度は、入れるのは早いけれども、しかしもらうのは遅い、遅いというか今までどおり。これでセーフティーネットとしての役割を果たしますかね。

いや、私は、これは多分、大臣や副大臣も余り御存じなかったと言うと失礼ですけれども、法案をつくるときに、事務方の方はそこまで詳しい説明をしてくれないんですね。

ここがこういうふうに変わりますというところはちゃんと説明してくれる。それで、六カ月が一カ月になったらいいね、それはそう思いますよね。だけれども、もらうのは変わりませんよというところまでちゃんと言うてくれてあれば、皆さんも、それはちょっとバランスを欠いておるんじゃないというふうに思われるけれども、そこを言うてもらわぬと、こういう議論の場に出てきて、そしていろいろの質問があって、ああそうか、そんなことになっていたのか、それはちょっとぐあい悪いねということに、私の経験からいいますと、なることが多かった。だけれども、そのときは時既に遅しで、閣議決定はされている、この法律を通さなきゃならないという立場に、そこに座っておみえになる以上、皆さん、しなきゃならぬわけですね。

それで、どうするんですか、しかしこれはちょっとぐあい悪いですねということを言いたい。どうですか。もう時間がなくなってきておるので、余り長く私も言っておってはいけませんから、これは大臣でも副大臣でもどなたでも結構です。人は問いませんから、どうぞお答えください。

長妻国務大臣 今の御指摘でございますが、おっしゃられるように、倒産、解雇による離職者あるいは雇いどめ等による離職者は、離職の日以前一年間で六カ月以上被保険者期間が必要、この要件は今回も変えていないわけであります。

その中で、きょう閣議決定させていただいた派遣法の改正案でございますけれども、その中には、日雇い派遣も禁止、あるいは製造業派遣についても常用以外はだめだということで、その雇用を長く維持していこうという取り組みをしているということと、仮にこの六カ月を短く短くしていくと、これは安易な離職あるいは給付が繰り返されるというようなことはどう考えればいいのか、あるいは保険財政の給付と負担のバランスなども議論があるというようなことであります。

その中で、仮にそういう方が離職をされると、雇用保険がないということになってしまうわけであります。それについても、セーフティーネットということで、我々も提唱しました求職者支援ということで、雇用保険に入っておられない方も無料で職業訓練を受けて、要件によって生活費を一カ月十万円、あるいは御家族がいらっしゃる場合は月額十二万円をお支払いするということで、そういう形での整備もさせていただいているところであります。

保険の範疇の中には六カ月という要件を入れさせていただいておりますが、それ以外のいろいろな、セーフティーネットを含め、手だても考えているところであります。

坂口(力)委員 いやいや、この雇用保険以外の問題は、それはおっしゃるとおり、いろいろの雇用に対する研究もしてもらわなきゃならないし、あるいは、雇用に対する訓練も受けてもらわなきゃならないし、それに対する手当も出しますと。

それは今までもやっていたことだし、それはそれでいいと思うんですけれども、雇用保険だけを見ましたときに、雇用保険というのは一つの、職を失ったときの最大のセーフティーネットですね。だから、六カ月雇用見込みがないとこの保険の中に入りませんよというのではぐあいが悪いから、一カ月まで、三十一日まで短縮して、今までよりも早く入れるようにしますよというふうに言ってもらうのは、それはそれで非常に正しいと僕も思っているんですよ。いいと思うんですが、しかし、入るのは入ったけれども、もらうのは今までどおりしかもらえませんよというのでは、少しこれはぐあいが悪いことありませんか、セーフティーネットにならぬではないですかということを私は言っているわけですね。

もうちょっと短くなる、たとえ三カ月にでもなるというんだったら、少し早くもらえるようになりましたねということになりますけれども、もらうのは六カ月、それは解雇されたときですね、解雇でない、自己責任でやめますときだったら一年もらえぬわけですから、それはそのままですねということになっている。それでは少しぐあい悪いことありませんか。

これはもう法案が出ているわけですから、法案は一遍出たらこれを修正はできないというふうにおっしゃるかもしれないけれども、少しここは考えていただいても私はいいのではないかというふうに思っています。

・・・<以下省略>・・・




 

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