衆議院・参議院会議録情報 抜粋

参議院ホームページの会議録から一部抜粋したものを、こちらのホームページに転記致しました。

第174回国会 厚生労働委員会 第10号
平成二十二年三月三十日(火曜日)
   午前十時開会
・・・【中略】・・・
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○雇用保険法等の一部を改正する法律案(内閣提
 出、衆議院送付)
○介護保険法施行法の一部を改正する法律案(内
 閣提出、衆議院送付)

・・・【中略】・・・
石井準一君 自民党の石井準一でございます。
・・・【以降、途中まで略】・・・
そもそも労政審で労働者代表として入っている者は組合代表であり、このような非正規層の利益を代弁しているとは到底言い難いと思うわけでありますが、週二十時間以上という理屈は理屈で分からないわけではありませんが、それではなぜ一つの事業主の下でなければならないのか、その辺をお伺いをしたいと思います。

国務大臣(長妻昭君) これは先ほども申し上げましたけれども、今は主たる事業主ということを着目をして雇用保険の関係を、あるいは制度を見ているということでありますけれども、今、労政審、労働政策審議会の話もございましたけれども、その場でマルチジョブホルダーの方にかかわる雇用保険の適用の在り方については議論を進めていく、今私が申し上げたような論点も含めた議論を進めていくということをやってまいりたいと思います。
そして、この労働政策審議会でございますけれども、基本的には国際的規約でありますILOの規定においても、労働関係の制度については政府単独で作るんではなくて、労働者の代表、そして使用者の代表とよく協議をするということが一つの前提となっておりますので、その場が労働政策審議会というところであります。
そして、代表制ということでございますけれども、その労働側の代表の方は当然、自分が所属する、仮に労働組合に入られているとすれば、その所属する労働組合だけの話の代表ではございませんで、働く方全体の代表というようなことで発言をしていただいているものだと、あるいは発言をしていただかなくてはならないというふうに考えております。

石井準一君 それでは、労働政策審議会の労働者代表で非正規労働者の利益はだれが代弁しているのか。公益委員に頼るしかないのでは正規、非正規が余りにも不均衡ではないかという指摘がありますが、その辺はいかがでしょうか。

国務大臣(長妻昭君) 確かにこれまでの政権の中で労働の規制緩和というのが私はかなり進み過ぎたというふうに考えておりまして、その中で非正規雇用の方々の意見が通らなかったということはあったと思います。
我々は、今回またお願いを申し上げる労働者派遣法の改正案もございますけれども、この労政審、審議会に、政治主導で派遣法を規制をして、そういう非正規雇用あるいは派遣の方についてもきちっとその立場を守っていくということをお願いをしているところでございます。
先ほど申し上げましたように、労働側の代表も、自らの組合に所属されているとすれば、その利益だけではなくて、これはもちろんそういうふうに心掛けておられると思いますけれども、非正規雇用も含め働く全体の代表であると、こういう御認識を持っていただきたい。そして、もちろん公益委員の方についても、派遣村というのは社会問題にもかつてなったわけでございますので、そういう社会の変動等も含めた御発言、御意見をいただきたいということを申し上げておりますので、一定のそういう非正規雇用の方々に対する代弁と、あるいは御意見というのも出していただいているというふうに考えております。

石井準一君 今の件は、大臣から前向きな答弁をいただきましたので、是非ともそうした検討、意見をくみ上げていただきたいと思うわけであります。
従来の民主党案では派遣労働者への適用拡大が明記をされておりましたが、今回は対応されていないと。登録型派遣労働者ももちろん賃金により生活を維持する労働者たり得ることは異論ではないと思うが、今回の適用拡大ではどのようにカバーをしていくのか、改めてお伺いをしたいと思います。

国務大臣(長妻昭君) 今登録型派遣についてお尋ねがございましたけれども、これについては、この後またお願いをいたします労働者派遣法改正案の中でも原則禁止にさせていただくわけでございますけれども、この登録型派遣あるいはそれ以外の派遣につきましても、もちろん派遣事業者が派遣の方を当然直接雇用するわけでありますので、その直接雇用に関して三十一日以上雇用見込みがある場合は派遣事業者が雇用保険をその方に適用しなければいけないというようなことでございますので、基本的には、その関係においては非正規雇用、直接雇用と変わりはありません。

石井準一君 それでは、雇用保険制度の趣旨について改めてお伺いをしたいと思います。
そもそもの制度の趣旨と、それを踏まえた被保険者の条件について大臣に見解を伺いたいと思います。

国務大臣(長妻昭君) 制度の趣旨は、やはり働いておられる方が、自己都合もございますけれども、雇い止めあるいは解雇ということになって、やはり生計を維持している労働者の方でございますので、それはすぐに直ちに全く収入がなくなってしまうということになりますと、それはその次のセーフティーネットとしては生活保護ということになるということがあるわけでございます。そうではなくて、その中間に、失業された方も、前の職で得られたお給料の一定額を保障することによって次の就職先を探していただく、そういう基盤をつくると、こういうような意味合いがあるというふうに考えておりまして、その意味で、その部分を拡大することによって生活保護と雇用保険のすき間を埋めていくというのがもう一つの今回の法案の趣旨であるというふうに考えております。

・・・<以下省略>・・・




 

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