平成二十二年四月二日(金曜日)
午前九時開議
・・・【中略】・・・
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出第二八号)
厚生労働関係の基本施策に関する件
・・・【中略】・・・
○長勢委員 おはようございます。長勢甚遠でございます。
きょうは、雇用問題を中心にして質問をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
・・・【以降、途中まで略】・・・
○長勢委員 こんな言い方は好きではありませんけれども、何か、全く同じことをするのに、殊さらに自公政権の政策を壊して同じことを新政権でやるというパフォーマンスのように見えて仕方がないんですね。もうこういうふうになったわけですけれども、そのことを私は非常に、どう言ったらいいんでしょうか、不愉快に思いますし、国民にも理解できないと思うんですよ。ぜひそのことは反省をしてもらいたいと思います。
そこで、今大臣から、二十三年度以降、恒久的な制度をつくるというお話がございました。具体的にはどんな構想で今考えておられるのでしょうか。
○長妻国務大臣 求職者支援制度という考え方でございますけれども、今までは、雇用保険が切れてしまうと生活保護に一定の要件ではなってしまうということで、その中間の、ある意味では第二のセーフティーネットが日本は不十分だという御指摘がございました。雇用保険が切れた方については、職業訓練を無料で受けていただいて、そして就職に結びつくような効果的な職業訓練を受けていただく、そして職業訓練を受けているという証明があれば、その間、一カ月幾らかの生活費を支給していく、こういう制度について、基金という期限が区切られたものではなくて、恒久的な措置としてそれを持続していこうと。
恒久的措置ということになりますと、その基金の、基金というか、求職者の訓練を受ける、これは民間に基本的には委託する予定にしておりますので、民間の例えば専門学校、あるいはそういうものを期待して新たな会社が生まれてくる可能性もありまして、非常に持続的な形で運営できるのではないかというふうに期待をしております。
○長勢委員 今伺いますと、我々が緊急人材育成事業として組んだ中身とほぼ同じもののように聞こえるわけで、それを恒久的にやるというところだけが違うというわけですけれども、これは、いわゆる一般財源をもって、この三年間の基金というものを緊急の事態ということでつくったわけでございます。これを恒久化するということになれば、いろいろやはり考えなきゃならぬことがある。例えば、就職の意欲の少ない人がこういう制度に入り込んできてあるいは滞留をするといったようなモラルハザードなどが戦後の労働政策の教訓としてあるわけでございます。そこらについてはどういうふうにお考えでしょうか。
○長妻国務大臣 この求職者支援の制度、基金の事業として、政権交代の前に、前の政権が実行された。我々野党時代も、そういう制度を入れるべきだと時の政府に働きかけをさせていただいているところであったわけであります。
そして、今のモラルハザードの件でありますけれども、これは十分にそういうことが起こらないように機能するような制度にしなければならない。職業訓練を受けるというのが本論ではなくて、生活費を受給するというところが本論になってしまうということでは、その趣旨が異なるわけでございますので、本当にその要件に合った方、そして、その訓練が非常に興味深く、かつ、就職に結びつくようなそういう効果的な対応をしなければならないというのは、委員と同じ問題意識を持っております。
・・・【以降、途中まで略】・・・
○長勢委員 ・・・【中略】・・・いずれここで審議をすることになると思うんですけれども、派遣制度の見直しが議論されて、法案が出たとか出ないとかという状況のようでありますけれども、派遣制度ができてもう何年もたって、雇用の、労働力の需給調整における大きな役割を果たすことになっておると思います。
今、派遣というと何か物すごく悪者扱いされておりますけれども、特に、中小企業の方々が人を確保する、迅速に確保する、また、派遣という形で働くことがどうしても必要だという労働者、こういう方々もおられるわけで、これを一律に登録禁止、登録派遣は禁止をする、製造業派遣は禁止するということになれば、いろいろな問題も出てくるだろうと思うんです。
ぜひ、派遣制度の意義というものがあると思っておられるのか、思っておられないのか、そのことと、今回の改正の方向でどういうマイナス面がある、それにどう対処するのかということについてお答えをいただきたいと思います。
○長妻国務大臣 やはり、これまで、雇用の規制緩和という美名のもと、日雇い派遣というところまでの派遣まで解禁があり、製造業派遣もなされたということで、非常に働き方が不安定になったということが一つございます。
そして、直接雇用でも、もちろん有期契約というのがあって、短期の労働というのはあるわけでございますけれども、直接雇用に比べて派遣というのは、その方が直接目の前の労働者の雇い主ではないということで、いろいろな労務管理等々でそれが不十分になってしまうのではないかという観点から、今回、この派遣の一定の規制をさせていただくということでございます。これによって、我々としては、雇用の安定を図って、直接契約に、直接雇用に結びつけていきたいというふうに考えております。
ただ、派遣そのものすべてを禁止しているわけではございませんで、専門業務の二十六業務あるいは一定の要件ということについては、私どもも、それについてはこの法律では禁止をしていないということも見ていただければと思います。
○長勢委員 きょうはじっくり議論できませんけれども、派遣というのが、ハローワークと並んで労働力の需給調整に不可欠なものになっておる。それは、事業主にとっても大変有利というか便利ということがあり、かつ、働く方々にとっても便利だということがあるからこそ定着をし、発展してきたんだと思うんです。
当然、悪い点もありました。しかし、悪い点があったからそれをただ廃止するというのはいかにも単純な話で、やはり、そういう悪い点はなくして、いいところをちゃんと活用できるように知恵を出していくのが政治だろうと私は思いますので、これは意見だけ申し上げておきます。
・・・<以下省略>・・・
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