第19号 平成22年4月23日(金曜日)
・・・【中略】・・・
本日の会議に付した案件
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第六〇号)
・・・【中略】・・・
○藤村委員長 次に、初鹿明博君。
○初鹿委員 民主党の初鹿です。
・・・【中略】・・・
○初鹿委員 ・・・【以降、途中まで略】・・・新聞の記事を添付させていただいておりますが、なかなか厳しい論調が新聞でも記載をされております。朝日新聞の四月二十二日ですが、派遣法改正案に異議があるということであります。これを読んでいると、しかし、どうも十分に理解がされていない、逆に我々の側が説明が十分にできていないところもあるのではないかなというふうに感じますので、その点も改善をしたいという思いで少し質問をさせていただきます。
まず、ここで問題だと挙げられている中の、まずは登録型派遣は専門的とされる二十六業務が例外とされているということでありますが、この専門二十六業務については、代表質問でも幾つか質問がありました。実態を考えてみると、もう現在の時代とはそぐわないようなものまで専門だとされている。例えば事務機器操作などというのは、今だれでもパソコンを使える時代に、果たしてこれが専門でいいのか。その一方で、介護とか看護とか、ただでさえ人材が不足をしている分野が専門に入っていないという問題もあるわけです。
このようなことを考えると、やはりこの専門二十六業務の見直しというもの、対象を絞り込んだり、また、新しく広げていったりということをするべきだと思いますが、お考えを伺います。
○長妻国務大臣 登録型派遣の原則禁止の例外として、この専門二十六業務ということについて挙げさせていただいておりますが、当然、この二十六業務を装って派遣をしてはいけないわけでございまして、それについては、ことしの二月八日に全国の労働局長に通知をいたしまして、指導監督を集中的に実施しているところであります。
そして、この二十六業務についてでありますが、その中身をどうするのかということは、私どもとしては不断の見直し、検討が必要だと。時代とともにやはり職業や専門性というのは変遷していくわけでございますので、これについては、いずれかの時期に、労働政策審議会、労使の代表の方がいらっしゃる場で、この二十六業務について、その見直しが必要か否かも含めた検討をしていただこうというふうに考えております。
○初鹿委員 検討していただけるということですが、この法律、この登録派遣の原則禁止が施行されるのは三年以内ということなんですから、三年あるんですよね。せめて、施行される三年目に、施行されるときには見直しが終わっているようにしていただきたいんです。
見直しをいつから始めるのか、ぜひお答えください。
○長妻国務大臣 まず、この法案を今審議していただいているんですけれども、この法案が成立をいただいた場合は、その後の作業といたしましては、六カ月以内に施行される日雇い派遣の原則禁止などの詳細な実施に関する政令とか省令等の内容を詰める必要がありまして、まずそれを労働政策審議会で御議論をいただく。その後、今申し上げた二十六業務の御議論でありますので、これはもちろん三年という期間以内にその議論をして、できる限り三年以内に結論が出るようにお願いをしていきたい。そして、その結論を最終的に我々政務三役が決定をしていきたいというふうに考えております。
○初鹿委員 法律が施行されるときには見直しが終わっているということだというふうに私は理解をさせていただきました。
それでは次に、製造業派遣の例外とされる常時雇用をされる労働者について質問をいたします。
これについては、先ほども質問がありましたし、代表質問の中でもさまざま御指摘がされているところであります。
資料をお配りしているんですが、「常時雇用される」に該当する者ということなんですけれども、ここには記載されていないんですが、先ほど阿部議員の資料の方には書かれておりましたが、日々雇用される者でも、日々更新されて事実上無期契約と同等の者や、また、一年以上雇用が継続していたり、一年以上雇用される見込みのある者も、日々雇用でも常時雇用と定義の中に含まれるということになっております。
この定義なんですが、日々雇用というのはやはり不安定な雇用でありますから、ここは少し見直すべきではないかなと思うんですね。ぜひこの点について見直すべきではないかと思いますが、御見解を伺います。
○長妻国務大臣 今おっしゃったことは、常時雇用されるという定義の話でありますけれども、これについては、労働者派遣事業関係業務取扱要領というところであります。
これについて、日雇い、日々雇用だけれども、それがずっと毎日毎日更新されて一年を超えるというような趣旨であるわけでございますけれども、現実的に、そういう考え方というのは現実に即したものなのかということを私自身も考えているところでございまして、今回の法改正によって日雇い派遣が原則禁止されることとなるため、その施行にあわせて日々雇用される方が常時雇用される者に該当しないということとして、業務取扱要領を見直すことといたします。
○初鹿委員 ありがとうございます。
次に、常時雇用の中でも、この資料の2に当たる場合です。有期雇用ですが、反復されて更新をされていく場合も常時雇用とみなすということでありますが、やはり新聞等で指摘されているように、では派遣契約が打ち切られた場合には、またこれも契約が切れてしまうのではないか、更新がされないのではないかというような指摘もされるわけですから、せめて法改正後は、契約更新の回数を労働契約に明記をするとか、常時雇用をされている労働者だということが明確になるようにするべきだと考えますけれども、いかがでしょうか。
○長妻国務大臣 今の御指摘も、一年を超えて引き続き雇用されると見込まれるのが口約束などでは、逆に言うと、こちらもチェックしようがないというか、検証しようがないということになりますので、これについては、契約書等に更新回数を明示することが必要であるというようなことを書いた派遣元指針、これは大臣告示でございますけれども、それに明示をしていきたいというふうに考えております。
○初鹿委員 次に、この2のケースで、一年以上の雇用見込みがあったとしても、例えば派遣契約が何らかの理由で解除になって契約が切れた。それによって、ちょうどそこで更新の時期になって雇いどめになってしまうというケースも考えられるわけですが、この場合はどのようになるんでしょうか。
○細川副大臣 その場合は、一年以上の雇用見込みが間違いなくあったという、その契約で、途中で雇いどめになる場合、これは、さかのぼってそれが派遣法に違反するということにはならない。
ただしかし、労働契約法というのもまたありまして、それは、有期の契約については、それを途中で解除するためには、やむを得ない理由がなければできない、こういうことになっておりますから、そのやむを得ない理由なのかどうかということを判断することによって損害賠償などの問題が出てくる、こういうふうに考えます。
○初鹿委員 つまり、派遣法だけではなくて、労働契約法とか労働基準法とか、そういう別の法規でしっかりと守られているということで、途中で雇いどめになるというケースはなかなかないだろうというふうな理解でよろしいんですよね。そういうことでよろしいんですね。わかりました。
では、続きまして、今度は事業者の側に関する質問をさせていただきます。
この規制を強化することによって、人材の確保が困難になるのではないかという指摘がされております。一部には、この派遣法の規制が強くなると、海外に生産拠点を持っていってしまうのではないかというようなことを言う方もいますが、それは費用対効果を考えるとあり得ない話だと思うんですが、中小企業にとってみれば、やはり受注が安定しない、そういう業種も多いわけで、そういう方からすると、この派遣というのは非常に便利であったし、非常に効率がよかったんだと思うんですね。
このような中小企業が人材が確保できなくなって、事業が困難になっていくということについてどのように考えているのか、お答えください。
○細川副大臣 確かに、初鹿委員が言われるような、そういう懸念もあるわけでございます。しかし、そういう中小企業の需要に対しては、常時雇用をしていただいて、それで需要を満たしていただく、こういうこと。
それから、短期のあれにはなかなかそれも難しいということがあれば、そこは直接雇用をしていただくようなそういう紹介事業で満たしていただくだろう、そういうことがいろいろありますので、私どもとしては、三年間の猶予期間を持ちまして、そこで中小企業の皆さんがお困りにならないような、そういうことを考えているところでございます。
○初鹿委員 あともう一問質問があったんですが、時間がなくなりましたので、ここで終わらせていただきますが、ぜひこの派遣法、国民が本当に期待をしている法案なので、しっかりと審議をして速やかに成立をさせ、派遣労働で働いている人が安心して働けるようにしていきたいと思いますので、頑張っていきましょう。
ありがとうございました。
・・・<以下省略>・・・
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