衆議院・参議院会議録情報 抜粋

衆議院ホームページの会議録から一部抜粋したものを、こちらのホームページに転記致しました。

第2号 平成18年10月25日(水曜日)
平成十八年十月二十五日(水曜日)

    午前九時三十分開議

 出席委員

   委員長 櫻田 義孝君

   理事 伊藤信太郎君 理事 大村 秀章君

   理事 鴨下 一郎君 理事 宮澤 洋一君

   理事 吉野 正芳君 理事 三井 辨雄君

   理事 山井 和則君 理事 福島  豊君

      新井 悦二君    井上 信治君

      石崎  岳君    加藤 勝信君

      川条 志嘉君    木原 誠二君

      木村 義雄君    岸田 文雄君

      清水鴻一郎君    菅原 一秀君

      杉村 太蔵君    高鳥 修一君

      戸井田とおる君    冨岡  勉君

      中森ふくよ君    西川 京子君

      林   潤君    原田 令嗣君

      福岡 資麿君    松浪 健太君

      松野 博一君    松本  純君

      御法川信英君   山本ともひろ君

      内山  晃君    大島  敦君

      菊田真紀子君    郡  和子君

      園田 康博君    田名部匡代君

      筒井 信隆君    細川 律夫君

      柚木 道義君    坂口  力君

      古屋 範子君    高橋千鶴子君

      阿部 知子君    糸川 正晃君

    …………………………………

   厚生労働大臣       柳澤 伯夫君

   厚生労働副大臣      石田 祝稔君

   厚生労働副大臣      武見 敬三君

   外務大臣政務官      松島みどり君

   厚生労働大臣政務官    菅原 一秀君

   厚生労働大臣政務官    松野 博一君

   政府参考人

   (外務省大臣官房参事官) 梅田 邦夫君

   政府参考人

   (厚生労働省大臣官房総括審議官)         宮島 俊彦君

   政府参考人

   (厚生労働省医政局長)  松谷有希雄君

   政府参考人

   (厚生労働省健康局長)  外口  崇君

   政府参考人

   (厚生労働省医薬食品局食品安全部長)       藤崎 清道君

   政府参考人

   (厚生労働省労働基準局長)            青木  豊君

   政府参考人

   (厚生労働省職業安定局長)            高橋  満君

   政府参考人

   (厚生労働省雇用均等・児童家庭局長)       大谷 泰夫君

   政府参考人

   (厚生労働省社会・援護局長)           中村 秀一君

   政府参考人

   (厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長)    中谷比呂樹君

   政府参考人

   (厚生労働省保険局長)  水田 邦雄君

   政府参考人

   (厚生労働省年金局長)  渡辺 芳樹君

   政府参考人

   (厚生労働省政策統括官) 薄井 康紀君

   政府参考人

   (厚生労働省政策統括官) 金子 順一君

   政府参考人

   (社会保険庁長官)    村瀬 清司君

   政府参考人

   (社会保険庁総務部長)  清水美智夫君

   政府参考人

   (社会保険庁運営部長)  青柳 親房君

   政府参考人

   (農林水産省大臣官房審議官)           佐久間 隆君

   厚生労働委員会専門員   榊原 志俊君

    ―――――――――――――

委員の異動

十月二十五日

 辞任         補欠選任

  加藤 勝信君     山本ともひろ君

  御法川信英君     中森ふくよ君

同日

 辞任         補欠選任

  中森ふくよ君     御法川信英君

  山本ともひろ君    加藤 勝信君

    ―――――――――――――

十月二十四日

 児童扶養手当の減額率を検討するに当たり配慮を求めることに関する請願(大島理森君紹介)(第一四一号)

 同(金田誠一君紹介)(第一四二号)

 同(佐藤剛男君紹介)(第一四三号)

 同(鉢呂吉雄君紹介)(第一四四号)

 同(鳩山邦夫君紹介)(第一四五号)

 同(森山眞弓君紹介)(第一四六号)

 同(上野賢一郎君紹介)(第一四七号)

 同(江渡聡徳君紹介)(第一四八号)

 同(瓦力君紹介)(第一四九号)

 同(竹下亘君紹介)(第一五〇号)

 同(寺田稔君紹介)(第一五一号)

 同(三原朝彦君紹介)(第一五二号)

 同(江崎鐵磨君紹介)(第一五三号)

 同(島村宜伸君紹介)(第一五四号)

 同(松本洋平君紹介)(第一五五号)

 同(赤池誠章君紹介)(第一九一号)

 同(大村秀章君紹介)(第一九二号)

 同(佐藤剛男君紹介)(第一九三号)

 同(鈴木俊一君紹介)(第一九四号)

 同(関芳弘君紹介)(第一九五号)

 同(中馬弘毅君紹介)(第一九六号)

 同(遠藤利明君紹介)(第二六六号)

 同(小平忠正君紹介)(第二六七号)

 同(田名部匡代君紹介)(第二六八号)

 同(谷本龍哉君紹介)(第二六九号)

 同(中川秀直君紹介)(第二七〇号)

 同(鳩山由紀夫君紹介)(第二七一号)

 同(杉田元司君紹介)(第二九五号)

 同(谷川弥一君紹介)(第二九六号)

 同(原田義昭君紹介)(第二九七号)

 国民の命と暮らしの保障を求めることに関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第二四五号)

 療養病床の廃止・削減と患者負担増の中止等を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二四六号)

 医療の充実を求めることに関する請願(笠井亮君紹介)(第二四七号)

 介護療養病床の全廃、医療療養病床の大幅削減に反対し、療養・介護の環境及びサービスの整備・拡充を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二四八号)

 同(石井郁子君紹介)(第二四九号)

 同(笠井亮君紹介)(第二五〇号)

 同(穀田恵二君紹介)(第二五一号)

 同(佐々木憲昭君紹介)(第二五二号)

 同(志位和夫君紹介)(第二五三号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第二五四号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第二五五号)

 同(吉井英勝君紹介)(第二五六号)

 患者負担増計画の中止と保険で安心してかかれる医療に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二五七号)

 同(石井郁子君紹介)(第二五八号)

 同(笠井亮君紹介)(第二五九号)

 同(穀田恵二君紹介)(第二六〇号)

 同(佐々木憲昭君紹介)(第二六一号)

 同(志位和夫君紹介)(第二六二号)

 同(塩川鉄也君紹介)(第二六三号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第二六四号)

 同(吉井英勝君紹介)(第二六五号)

 最低保障年金制度の実現を求めることに関する請願(佐々木憲昭君紹介)(第二七二号)

 同(高橋千鶴子君紹介)(第二七三号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 厚生労働関係の基本施策に関する件



---〔中 略〕---


櫻田委員長 次に、細川律夫君。

○細川委員 民主党の細川律夫でございます。

 先ほど三井委員の質問でも出ましたように、今の社会は格差社会、こういうことがよく言われております。格差社会あるいは二極化というような言葉がよく使われるわけでありますけれども、日本という国は、比較的平等だというふうに言われておりました国の秩序が崩れまして、さまざまな局面で格差が拡大をしている、こういうふうに言われております。

 労働の分野も例外ではございません。パート、アルバイト、派遣というような正規雇用以外の非正規の雇用の労働者がふえておりまして、そこには所得の格差が拡大をいたしております。

 おととし、平成十六年の三月に製造業への労働者派遣が解禁をされまして、ことしの七月現在では、一万社がこの派遣事業の事業所として届け出をしております。

 この製造業への派遣が解禁されたときにいろいろさまざまな意見がございまして、当時の職業安定局長は、国会の委員会の答弁の中で、この解禁をしましたら請負は派遣に転換する、同じラインの有期労働が派遣に切りかわっていく、そして派遣労働者がふえるけれども、しかしそれは正規の常用雇用の方に移っていくので、一定のところでふえるのはおさまって、むしろ減っていくんだ、こういうような答弁をいたしたところでございます。

 しかし、二年半たちまして、実際には請負は、違法な派遣であります偽装請負も含めまして今も残っておりますし、派遣労働というのはどんどんどんどんふえているわけでございます。

 特にこの請負や派遣というのは、先ほど大臣の答弁の中にもありました若い世代、二十代、三十代で約七割を占めておりまして、当然ながら賃金は安い、雇用は不安定でありますから、非常に悲惨な就業実態などもまた報道されているところでございます。

 そういっても、私自身は、企業のコスト意識の高まり、あるいは産業構造の転換という事情によって就業形態が多様化していくということ、これは承知もしておりますけれども、しかし、若年層で非正規雇用が増大するという状況は、これは一般的に言って、格差を増大させてキャリア形成ができない、こういうことになりまして、社会全体にとって大変マイナスになっていくのではないかという旨心配をしているところでございます。

 したがって、大臣にお聞きしたいのは、この非正規雇用を取り巻く状況というのを今どのように大臣が考えているか、まずお答えいただきたいと思います。

○柳澤国務大臣 最近の非正規雇用の増加傾向につきましては、今先生もお触れになりましたように、二つの面がございます。

 一つは、経営者側の経済産業構造の変化に対応しようという、そういう対応の一つとして出てきたという側面。それからもう一つは、若者の側に今価値観の多様化と申しましょうか、そういうようなことで、早くから自分の人生の行き先を決めてしまいたくないというような傾向。こういうものが相まちまして、こうした増加傾向が出てきているというふうに思っております。

 ただ、私ども、若者についてのこういう非正規労働につきましては、やはり将来の格差の拡大の固定化というようなこと、それから、今お触れになられたような企業に蓄積された技能的なノウハウがしっかりした形で次世代に承継されていかないというようなこと、さらには、非正規労働者と正規の労働者では結婚の率も違う、まして子供を持つ率も違うというようなことで、やはり正規労働が多い方が少子化対策としても有効である。

 こういうような幾つかの側面から、大変この問題は深刻な問題であるというふうに考えまして、注意をしているところでございます。したがいまして、これらについては、もう先生お話しのとおり、的確な施策を打っていきたい、このように考えているところでございます。

○細川委員 その非正規雇用の中でも特に状況が厳しいのは、請負事業で働く労働者でございます。特に製造業というのは、コスト削減のためにこの間請負事業者の活用をずっと増大させてきた、こういう経過がございます。

 そこで伺いますけれども、厚労省の方では、この請負事業について我が国にどれくらいの数の会社があるのか、平均賃金は幾らなのか、あるいは保険に加入しているかどうか、あるいは労働災害の発生はどうなっているのか、こういうようなことについて具体的に調査をしているんでしょうか。

○高橋政府参考人 お答え申し上げます。

 まず、製造業務を請け負っている請負会社の数でございますが、これは具体的にどれくらいの会社があるかというのは把握はいたしておりません。

 ただ、製造業におきまして請負で働く労働者の数につきましては、平成十六年に実施いたしました派遣労働者実態調査によりまして、約八十六万六千人という数字になっておることを承知しております。

 それから、賃金あるいは労働・社会保険の加入状況でございますが、これは十七年度に労働力需給制度についてのアンケート調査というものを実施いたしたわけでございますが、それで把握をした状況でございますが、平均年収につきましては二百四十五万九千円という数字でございます。また、保険の加入状況でございますが、厚生年金で七九・七%、健康保険で八五・六%、それから雇用保険で九二・二%というような状況でございます。

 さらに、労働災害の発生状況でございますが、これは労働安全衛生法に基づきます死傷病報告に基づきまして把握した数字でございますが、平成十七年の製造業におきます労働災害による死亡者の数でございますが、全体で二百五十六人、このうち請負労働者は四十三人というような実態でございます。

○細川委員 このアンケート調査あるいは実態調査という、今ございましたけれども、これがどれだけを対象にして行ったか、あるいは回収率が幾らだとかいうことは今出なかったんですけれども、余りいい回答率ではなかったのではないかというふうに思います。この実態調査というのは非常に大事だというふうに思いますので、ぜひ、しっかりした調査をもう一回やっていただきたいというふうに思っております。

 その皆さん方がやった調査の中だけでも、先ほど労働者の賃金は年収二百四十万円台だとか、あるいは雇用期間は二カ月から六カ月とか、そういう短期の雇用でありまして、これは大臣、非常に低賃金で、かつ不安定な就労実態が浮き彫りになっております。

 さらに、請負のところで働く人たちには、安全管理がやはり軽視をされているのではないかという問題がございます。先ほど死亡の話がございましたけれども、ちょっと古いあれでは、十五年の十一月に実施をされました大規模製造業に係る安全衛生管理体制及び活動等に係る自主点検という調査によりますと、元請の災害発生状況が千人当たり五・〇九で、その協力会社、請負会社ですね、これについては千人当たり十一・三二、実に二倍の差があるわけなんですよ。

 これは、派遣であったならば派遣先がしっかりと安全衛生をやらなければいけないんですけれども、請負だったらそういうことがなおざりにされていいのかという問題があるわけですから、こういう点も僕はしっかりと調べて対処していただきたいというふうに思います。

 そこでお聞きをいたしますけれども、大臣は、この請負事業の実態についてどういうふうに考えているのか。特に製造業は請負というのを非常に重宝して今まで使ってきたわけなんですけれども、これを一体どういうふうな方向にしたらいいのか、大臣のお考えをちょっとお聞きしたいと思いますが。

○柳澤国務大臣 私の地元でも、実は大変たくさんのメーカーが、製造業がございます。そういうところへ行きまして、特に選挙のときにお願いに行くわけですけれども、大きな会社の従業員は労働組合に入っておりまして、民主党を御支持なさっているものですから、私の演説会を聞いてくれるという気遣いはないわけでございます。

 それでは、私が行って演説会ができるのはどういう方かというと、下請で、多分請負をしている人たちの従業員、これは社長、管理者と従業員が一緒に私の話を聞いてくれるというようなことで。それで、本社の方はどうなのかというと、これは管理職以上が小さな講堂に集まって私の話を聞いてくれる、これが大体私どもの身辺で起こっていることでございます。

 私は、そういう意味で、請負というのはそういうものだ、つまり大企業の同じサイトの中で仕事はしているけれども、これは例えば製品のこん包であるとか、あるいは部品であるとかというようなところを請け負って、一つのユニットとしてきちっとした仕事をしている、そういう方々だとばかり実は思っておりました。

 ところが、最近、何かモザイク模様のように当該の企業のラインの中に入り込んで、どこがどこか分界がわからないような形でそれを請負といっているというので、もしそういうことだとしたら、そういうのは請負というんだろうかというような気がして、私は今眺めているということでございます。

 これは、いろいろな経済の状況に応じて、経営側も自分たちの生き残りのためにいろいろ工夫をしてきた、そういうことの結果としてこういうことが起こっているのかもしれない、それはわかりませんけれども、しかし、多分そういう側面がある。そうだとしたら、これは景況がよくなるに従って、もうちょっと正常化したらどうだろうかということを私としては基本に思っています。

 それは、法的に言う、行政的に言えば何といっても偽装請負というようなことについては、これはもう断固排除をしていくということだろう。それで、それはとりもなおさず労働基準関係法令や労働者派遣法の遵守というところに結びつくのだろう、このように思っているわけでございます。

 加えまして、保険の確実な加入であるとか、あるいは教育訓練や処遇の改善ということを請負元がしっかりと自分の従業員に対して行う、そういうもっともっと正常化するような形のものに転化していくということが期待されるし、我々の行政の目的だろう、このように考えています。

○細川委員 大臣には、これから私が順々に質問していこうと思った先の方を答えていただいたもので、ちょっと質問がしにくいのですが。

 朝日新聞の朝刊に「メタボラ」という連載小説が掲載されておりますけれども、大臣は読まれたことはありますか。いや、知らなきゃ知らないで結構です。

○柳澤国務大臣 記憶しておりません。

○細川委員 実は、この小説は、請負の現場で単純作業にいそしむ若い男性のことが描かれておりまして、この小説がちょっと静かなブームにもなっているようなんです。まさにこの小説の主人公は、派遣会社に雇用されまして、実は派遣先が請負だったという典型的な偽装請負の例でございまして、こういう小説に載っているような実態が今世間にだあっと広がっている、これが実態だということでございます。

 そこで、十月の三日、大阪の労働局から、先ほど大臣からもお話がありましたような偽装請負の法律違反をしたということで、この偽装請負を繰り返したコラボレート社という会社に対して事業停止命令が出された。請負事業というのは、本来、請負業者が当の労働者に対して指揮命令をする。にもかかわらず、この偽装請負というのは、請負の発注者、発注者の方が労働者を直接指揮命令している。これは労働者派遣法違反であり、安全衛生などの事業者責任があいまいになり、労働災害が増加するというようなさまざまな問題が表面化しているわけでございます。

 そこでお尋ねいたしますが、この十月三日の業務停止命令に関しまして、偽装請負にかかわった発注メーカーの方には違法はなかったのか。これはもうきちっと企業名を公表して、メーカー側の姿勢を変えるような方策をとるべきではないかと思いますが、これは大臣、いかがお考えでしょうか。

○柳澤国務大臣 先ほども申し上げましたように、私どもとしては、法令の違反がないように厳格に対処していくということを旨としておるわけでございます。その場合に、発注者というかそういうものに対しては、是正のための指導や助言は当然しているわけでございます。そういうことを通じて改善を促している、こういうことでございます。

○細川委員 これは、労働派遣をやっているその事業者だけではなくて、むしろそういうことを必要とするというか要請をしている発注企業も知ってやっているわけですから、私は、非常に発注の企業にも責任があって、これはもう当然そういう企業に対しては、公表してそういう姿勢を正していくというのが大事だろうというふうに思います。

 日本の代表的な企業ですよ、こういうことをやっていたのが。キヤノンとかニコンとか日立だとか、代表じゃないですか、日本を代表する。あるいは、トヨタとか松下とかコマツ、これの子会社、こういうところが発注者になって偽装請負をやっているんですよ。それは、大手メーカーにすれば、請負という形態は、人件費や福利厚生費も削減できて、安全衛生では責任を負わないという、まさにメリットがありますよ。

 しかし、請負業者というのは技術も水準も低くて、労働者に指揮命令するような、そんな能力がない、だから偽装請負という形態になっていくんだ。そのことが、そういう実態の中でそこで働く人たちの福利とか安全が阻害されていくわけですから、これは私はしっかりやらないと大変なことだと。しかも、厚労省の労働局が国土交通省の地方整備局に偽装請負の疑いで調査に入ったというようなことも、こんなことまであるじゃないですか。大企業から官庁まで、やっちゃいけない偽装請負というのに汚染されているというこの実態は、本当に私はこれは大変なことだと。

 そこで、もう一度大臣にお聞きしますが、こういう偽装請負を撲滅させるどういう努力をしているのか、そしてそういう成算があるのかどうか、お聞きをしたいと思います。

○柳澤国務大臣 私どもは、法令に違背している企業に対しては厳格に対処していこうということは、たびたび今申してきたとおりでございます。したがいまして、先生が例として挙げられた事案に対しても、先ほど来御説明申し上げておりますとおり、発注者に対しても是正の指導をしているというところでございます。

 我々は、これを通じて当該の発注者が改善をしていくということを実現したい、こういうように考えているわけで、それでもなおそういうことに違背し続けるというようなことがあれば、これまた法令に基づいて必要な措置を講じていくということになろうと思います。

○細川委員 厚労省の方では、製造請負事業の適正化それから雇用管理改善のためのガイドライン、こういうことをつくるというようなことも聞いておりますけれども、この際、特に安全衛生管理体制や、あるいは労働時間などの労働条件の遵守ということについても重点を置いて、労働基準監督官の司法権限が十分行使できるような、そういう拘束力を持たせるべきだというふうに私は考えておりますけれども、どうでしょうか。

○高橋政府参考人 お答え申し上げます。

 ただいま委員御指摘のガイドライン、請負事業の適正化及び雇用管理改善のためのガイドラインでございますが、現在、具体的な内容につきまして、策定のための研究会を設置いたしまして検討をいただいているところでございます。労働基準関係法令、また労働者派遣法といったような法令の遵守、それから先ほど大臣からもお答えがございましたとおり、労働・社会保険への確実な加入といったことはもとよりでございますけれども、独立した請負事業者として取り組むべき労働者の教育訓練あるいは処遇改善等々も含めて幅広く御検討をいただいておるところでございます。

 今御指摘の労働基準関係法令の遵守にかかわっての監督指導権限の行使ということでございますが、これは適正な請負あるいは偽装な請負にかかわらず、当然に必要な監督指導を行っておるところでございまして、この点は御理解をいただきたいというふうに思っています。

○細川委員 私の方は、特に偽装請負というような違法なあれがはびこってきたというようなこともありますので、そういうことに対してのガイドラインができるというならば、ぜひそのように特にお願いをしたい、こういうことでございます。

 そこで、そもそも発注メーカーの工場、発注会社の工場の一角でこの請負作業をしているという構内請負というのがありますけれども、この場合、建設業とかあるいは造船業といった特定事業の元方事業者と同じ安全配慮義務をこういう構内請負の場合には課すべきではないかというふうに私は考えるわけでございます。製造業においては、さきの改正労働安全衛生法の三十条の二に基づいて、製造業の元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針がようやく策定されたところでございます。

 これはまだ策定されて二カ月ぐらいでございますけれども、今後これをもっとさらに徹底をして、将来的にはほかの業種にも広げていく、あるいは法律に格上げすべきではないかとか、そういうように考えておりますけれども、この点はいかがでしょうか。

○柳澤国務大臣 今細川先生御指摘のように、同じ構内で元請と下請の労働者が混在して作業する、そういう元請の作業の仕方の場合に、相互の作業間の連絡調整が不十分であったことによって災害が発生するということが懸念をされるわけでございます。

 そのため、御指摘のように、昨年、労働安全衛生法を改正いたしまして、そうしたことに対処して、十分な連絡調整をするということをいたしたわけでございます。

 この対象の業種として建設業が今指定をされているわけですが、そのほかにこれを拡大していくべきではないか、こういう御質問でございます。

 私どもといたしましては、これはやはりそういう現実の懸念というものがある業種に限ってこうした措置を講じていきたい、こういうように考えております。

○細川委員 なお御検討いただければと思います。

 そこで、現在、派遣事業の適正化のために協力員制度というのがございます。現在の労働者派遣事業適正化協力員、この協力員は相談業務が専らでありまして、権限もないボランティアとなっております。この労働者派遣事業適正化協力員、これを活用して、例えば偽装請負になっているのではないかとか、そういうような情報が伝わるとか、あるいはそういうことの阻止ができるような労災防止指導員のような指導権限を与える、そういうことによってもっとその体制を強くしていく、こういうことに厚労省は取り組んでいかなきゃいけないと思いますけれども、この点についてはいかがですか。

○高橋政府参考人 お答えいたします。

 労働者派遣事業適正運営協力員でございますが、先生御案内のとおり、これは民間の専門的な知識経験を有します方にお願いをして、派遣労働者、あるいは派遣元事業主、あるいは派遣先等々の方々からの相談に応じて助言をしていこうということで、できるだけ労使ともに相談しやすい身近な協力員にお願いをしておるものでございます。

 ただ、その際、先生の方から指導権限というものを与えたらどうか、こういうお話でございますが、例えば偽装請負といったような違法事案につきまして指導を行うということになりますと、事業所に立ち入って文書あるいは記録等を閲覧する、あるいは関係者から聴取をするといったことが不可欠でありまして、こうした業務を適切に行う上では、やはり強制力を伴います調査権限というものを有する国の職員、公務員が対応するのが適切ではないかというふうにも思っております。

 いずれにしても、この協力員制度の趣旨というものが十分生かせるように、我々も周知徹底、また活用の促進について十分努めてまいりたいというふうに考えております。

○細川委員 せっかくこういう適正化協力員という制度をつくっておきながら、十分活用ができていないから偽装請負なんかが蔓延していくのじゃないかと私は考えます。

 そこで、この労働者派遣事業適正化協力員、これについて、ことしは六千九百万円予算がついて、今これは執行中だと思うんですが、来年、十九年度の概算要求、これはたった二百五十万。ことしが六千九百万円ついている予算が、来年、概算要求で二百五十万、これはどういうことですか。

○高橋政府参考人 この協力員制度にかかわります経費でございますが、主に協力員に対しては、法律で報酬は受けられないということでございまして、かかる経費というのは、主に相談、助言にかかわって実費的な旅費を支給させていただく、あるいは協力員会議を開く際の経費ということで構成をされておるわけでございますが、御指摘のとおり、十八年度に比べまして、来年度の概算要求、かなり大きく減額の要求をしておるわけでございますが、これは実際の予算執行の状況、実績等も踏まえて見直しをさせていただいたということでございます。

 いずれにしましても、この協力員の職務の遂行に必要な経費については、適切に確保、また執行してまいりたいと考えておるところでございます。

○細川委員 あなた、何を言っているんですか。ことしは六千九百万も予算計上して、その執行状況を見てそれで二百五十万来年は要求するんですか、概算要求で。何もやっていないのと同じじゃないですか、そうしたら。何のための協力員制度ですか。

 これは大臣には僕は質問するつもりはなかった。これはちょっと僕はおかしいと思いますね。大臣、後でよく考えてください、これはもう時間がありませんから質問はしませんけれども。こんな、六千九百万ですよ。それが来年は二百五十万。やらないのと同じじゃないですか。これほど偽装請負が問題になっているのに協力員制度が活用できないなんというのは、どういうことを考えているんですか。これは僕はもう全くおかしいと思いますね。ぜひ再考して、この協力員制度をもっと活用してください、活用すると言っているんですから、あなた方は。ぜひお願いをしたいと思います。





---<以下省略>---




 

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