衆議院・参議院会議録情報 抜粋

参議院ホームページの会議録から一部抜粋したものを、こちらのホームページに転記致しました。

第165回国会 厚生労働委員会 第7号
平成十八年十二月十二日(火曜日)

    午前十時開会
     ─────────────
    委員の異動
  十二月六日
     辞任         補欠選任
      浮島とも子君     浜四津敏子君
  十二月七日
     辞任         補欠選任
      足立 信也君     内藤 正光君
      柳澤 光美君     田名部匡省君
      浜四津敏子君     浮島とも子君
  十二月八日
     辞任         補欠選任
      田名部匡省君     柳澤 光美君
      内藤 正光君     足立 信也君
  十二月十一日
     辞任         補欠選任
      山本  保君     草川 昭三君
     ─────────────
   出席者は左のとおり。
     委員長         鶴保 庸介君
     理 事
                 阿部 正俊君
                 中村 博彦君
                 櫻井  充君
                 津田弥太郎君
                 浮島とも子君
     委 員
                 岸  宏一君
                 坂本由紀子君
                 武見 敬三君
                 中島 眞人君
                 中原  爽君
                 西島 英利君
                 南野知惠子君
                 藤井 基之君
                 足立 信也君
                 島田智哉子君
                 下田 敦子君
                 辻  泰弘君
                 森 ゆうこ君
                 柳澤 光美君
                 草川 昭三君
                 小池  晃君
                 福島みずほ君
    国務大臣
        厚生労働大臣   柳澤 伯夫君
    副大臣
        厚生労働副大臣  石田 祝稔君
        厚生労働副大臣  武見 敬三君
    政府参考人
        内閣府規制改革
        ・民間開放推進
        室長       田中 孝文君
        総務省自治行政
        局公務員部長   上田 紘士君
        財務大臣官房審
        議官       古谷 一之君
        財務省主計局次
        長        鈴木 正規君
        文部科学省高等
        教育局私学部長  磯田 文雄君
        厚生労働大臣官
        房長       太田 俊明君
        厚生労働大臣官
        房総括審議官   宮島 俊彦君
        厚生労働大臣官
        房審議官     荒井 和夫君
        厚生労働大臣官
        房統計情報部長  桑島 靖夫君
        厚生労働省医政
        局長       松谷有希雄君
        厚生労働省健康
        局長       外口  崇君
        厚生労働省労働
        基準局長     青木  豊君
        厚生労働省職業
        安定局長     高橋  満君
        厚生労働省職業
        安定局高齢・障
        害者雇用対策部
        長        岡崎 淳一君
        厚生労働省職業
        能力開発局長   奥田 久美君
        厚生労働省雇用
        均等・児童家庭
        局長       大谷 泰夫君
        厚生労働省社会
        ・援護局長    中村 秀一君
        厚生労働省老健
        局長       阿曽沼慎司君
        厚生労働省保険
        局長       水田 邦雄君
        厚生労働省年金
        局長       渡邉 芳樹君
        厚生労働省政策
        統括官      薄井 康紀君
        厚生労働省政策
        統括官      金子 順一君
        社会保険庁総務
        部長       清水美智夫君
        社会保険庁運営
        部長       青柳 親房君
     ─────────────
   本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○社会保障及び労働問題等に関する調査
  (都道府県労働局における不正経理等に関する
  件)
  (雇用、年金等に関する件)

 



---〔中 略〕---


○小池晃君 日本共産党の小池晃です。
  今日は、日本の職場から偽装請負などの違法、脱法をなくして、安定した人間らしい雇用をどうやって増やしていくかという観点で質問したいと思います。後半は、今ちょっと話題になりましたホワイトカラーエグゼンプションの問題も取り上げたいと思います。
  先日、この委員会で、徳島県の日亜化学工業、偽装請負を解消して、千六百人の請負労働者の正社員化の道を開きました。ビッグニュースになった事案ですが、大臣、法律違反の偽装請負、これは根絶するんだというふうに大臣は先日の委員会ではおっしゃった。これ偽装請負が明確になった場合、やっぱり一定年限を超えた全労働者を対象として正規雇用につながっていくような、そういう解決方法がやっぱり一番望ましいものでないかと私は思うんですが、大臣はいかがですか。

○国務大臣(柳澤伯夫君) いわゆる偽装請負につきましては、もうこれは労働者派遣法に違反する違法行為でございます。したがいまして、この違法行為が明らかになった場合には是正のための指導を行うということでございます。
  違法状態の解消に当たっては、具体的には派遣先又は発注先による雇入れ、それから適正な請負又は労働者派遣による事業の継続、あるいは他の派遣先における派遣又は他の発注者における請負による就業機会の提供ということで雇用を失わせしめない、こういう方法。それからまた、資本あるいは取引等の関係のある事業者への雇用のあっせん等々、いろんな方法が考えられるということでございます。

○小池晃君 いろんな方法はあるわけなんですけど、その中でもやはり安定した雇用という点でいけば、発注元にしっかり正規雇用していくと、正社員の道を開くということはやっぱり労働者は一番望んでいるわけですから。
  その点で、業務請負最大手のクリスタルグループのコラボレートという会社の場合どうか。ここは構内請負業から撤退してグッドウィルグループに身売りするという、そういう中で大量解雇が心配されています。私、十二月の初めに、厚労省に対してコラボレート八十四の全営業所を調査すべきだというふうに申し上げて、これやっていただいていると思うんですが、その結果を御報告いただきたいと思います。

○政府参考人(高橋満君) 御指摘の事案の株式会社コラボレートにかかわる問題でございますが、十月三日に大阪労働局から改善命令を受けたわけでございまして、その後の改善報告書に基づきます状況でございますが、十二月四日に提出いただいた報告書によりますと、同社が請負事業から撤退する前におきます請負労働者の数、これが約一万七千三百五十名。このうち、撤退の際に発注者に直接雇用された労働者の数が約一千五十名。それから、他の請負事業主へ転籍をいたしました労働者の数が約七千三百名となってございます。
  他方、これらの直接雇用あるいは転籍者を含めての離職者でございますが、これは雇用保険被保険者資格の喪失届で把握をいたしておりますが、都道府県労働局を通じまして把握いたしましたところによりますと、十八年十一月三十日現在で約九千百五十名となっておるところでございますが、このうちハローワークの方に求職申込みをいただいた数が約六百名となってございます。

○小池晃君 発注元への直接雇用は、一万七千三百五十名の請負労働者のうちわずか千五十名なわけです。離職者九千百五十名、非常に大規模なものです。これは、偽装請負を是正する過程で起こったわけで、別に業務内容が変わったとかいうことではないわけですから、やはりあってはならない解雇であるというふうに思います。私は、引き続き行政として、発注元に対する直接採用、多くは大企業ですが、これを求めていくということを求めたいというふうに思います。
  様々、こういう派遣労働者の問題で、法律的には直接雇用申込義務があるというような話もあるんですが、実態を幾つかちょっと取り上げたい。資料をお配りしております。
  これは、松下プラズマディスプレイという、偽装請負が新聞でも取り上げられた企業です。ここは、直接雇用に踏み切ったとされるんですが、しかし請負から直接雇用になった労働者は初回三か月の有期雇用なんですね。この入社説明会の資料見ていただくと、下から二番目に「契約更新について」という項がございます。そこにはっきり書いてあるんですが、雇用契約の条件は、「入社日から二年三ヶ月を超えることはありません。」と、要するに、三か月取りあえず有期雇用、その後最長二年間の延長はするけれどもそれ以降はもう雇いませんとはっきり明文化しているわけであります。将来不安から離職する労働者も増えているというふうに聞いています。
  職安局長にお聞きしますが、せっかく直接雇用になっても有期雇用だと、しかも明確に二年三か月以上は駄目だと、正社員への道を閉ざしている、こういうやり方が許されるんでしょうか。

○政府参考人(高橋満君) いわゆる偽装請負に絡んでこの法違反を正していく、この過程の中でいわゆる雇用の安定の措置を講じていただくということにつきまして、先ほど大臣からも御答弁あったとおりであるわけでございますが、その結果といたしまして、発注者が請負事業主の労働者を直接雇用するに至るという場合につきまして、その労働条件等、もちろんこの雇用契約の期間も含めての労働条件でございますが、それをどう定めるかということは、言うまでもございませんが、当事者間で決定をされるべきものであるというふうに考えておるところでございます。

○小池晃君 そういうことでは、幾ら直接雇用になっても労働者が報われないんですよ。非常に腰引けてると思いますよ、私、こういう態度は。
  ここだけじゃないんですね。ほかにも取り上げると、例えばいすゞ自動車の藤沢と栃木の工場の問題です。
  ここは、昨年十月に請負労働者千五百人を製造業派遣に切り替えたんです。一年たちましたから、この十月から直接雇用になる。しかし、ここでもやはり有期雇用なんですよ。しかも、全員が三か月の期間工だというわけです。その先の説明は一切なされていません。労働者の中には、自分たちは来年一体どこに行くのかという不安が広がっている。有志が会社に対して正規雇用にせよと要求してますが、いすゞ自動車の側は応じていません。
  これは、十月までいすゞに労働者派遣していたのが、製造業派遣や請負の大手の日研総業、高木工業、こういったところです。ところが、話聞いて驚いたんですが、直接雇用となった現在も、派遣のときと同じ寮に住んで、同じバスで送迎されて、派遣会社の監督員が出勤チェックしているというんですね。しかも、栃木工場で何が起こったかというと、いすゞ自動車からの雇用契約書、これは直接雇用になったわけですから労働者に対して雇用契約、しっかり手渡して結ぶというのはこれ当然の責任なんですが、これ転籍時に渡されないと。労働者が問いただしたらば、派遣会社である日研総業のニュースに、詰所に置いておくから取りに来るようにというふうに書いてあったというんです。契約時に契約書渡さないというのは、これは明らかに私は労基法違反ではないだろうかというふうに思います。
  しかも、その派遣会社の監督員が今何やっているかというと、いすゞの期間工に対して、労働者の職場を回って、もし行く先がないのであれば次の派遣先紹介してもいいですよと、そういう話をしている。労働者は、また派遣に戻るのかと非常に不安が広がっているというふうにも聞いています。
  政府参考人にお聞きしたいんですが、このいすゞ自動車の現在の職場の実態について、私は労基法違反も含めて調査、是正すべきだというふうに考えるんですが、この点いかがですか。

○政府参考人(青木豊君) 個別のお話でありますので、具体的には御答弁差し控えたいと思いますけれども、一般的には、申し上げれば、労働者派遣から直接雇用に切り替える場合には、新たに労働者を雇い入れるということになりますので、直接雇用することになる事業主は、労働基準法第十五条に基づいて文書により労働条件を明示しなければならないということになっております。
  労働条件明示が適法になされないなど、労働基準関係法令上の問題が認められた場合には、必要な監督指導を行ってまいりたいというふうに思っております。

○小池晃君 これは、既に訴えも出ていると思うんです、当該の労基署には。これ、きちっと厳正な調査をしていただきたいと。
  こうしたことが堂々とまかり通っていくのであれば、たとえ直接雇用にされたとしても短期間でほうり出されると。で、また同じ働き方に戻っていく、あるいは別の会社で派遣というふうになっていく。こういうことでいいのかということだと思うんですね。
  そもそも労働者派遣法というのは、派遣労働についてはこれはあくまで一時的、臨時的な働き方だと、常用代替にならないというふうに何度も政府は答弁をしてまいりました。これは前回の労働者派遣法の改定時の鴨下副大臣の答弁でも、申込義務というのは期間制限違反を未然に防止し、派遣労働者との雇用関係を明確にすることで当該派遣労働者の雇用の安定を図ると、これが目的だとはっきり言っています。
  直接雇用であれば、これはどういう雇用形態になるかはそれは企業が決めること、労働者との間で決めることということじゃこの法の趣旨はないと思うんですよ。三か月や五か月で切られてしまう、あるいは二年三か月以上は雇用しませんと、これは私はこの派遣法の精神に反する事態であるというふうに思うんです。
  こういう松下、いすゞのやり方というのは、私は派遣法の趣旨から照らせばこれは反するものであるし、やはり法の趣旨が生かされるような行政としての是正指導、これが求められているんじゃないですか。局長、いかがですか。

○政府参考人(高橋満君) いわゆる派遣法におきます雇入れ申込み義務にかかわる趣旨ということになろうかと思いますが、特にいわゆる期間制限のある業務にかかわる雇入れ申込み義務については、これは先生も御案内のとおり、この期間制限違反ということを未然に防止するための一つの担保措置ということと同時に派遣労働者の雇用の安定ということも併せ図っていくという趣旨であるわけでございます。
  ただ、この申込み義務を履行する中で、派遣先が直接雇用をするという場合に、どのような形で労働条件を決めていくか。これは先ほど来、御答弁申し上げているとおりでございまして、繰り返しになりますが、やはり当事者間でよく話し合って決めていただくべきものというふうに考えているところでございます。

○小池晃君 雇用の安定のための仕組みだと言いながら、どういう雇用になるかはあとは当事者任せというのは、これは法の趣旨に反するんですよ。無責任過ぎるんですよ、それでは。厚生労働省として、私は労働者に対する責任を果たしていることにならないというふうに申し上げます。
  今、財界は更にこの派遣期間の見直し、撤廃ですね、あるいは雇用申込み義務の撤廃、こんなことまで言い出している。これは正に格差を拡大し、いわゆるワーキングプア、こういったものを拡大していく。本当に日本の労働者の展望を失わせるようなものですから、これは絶対認められないということも重ねて申し上げたいと思います。





---<以下省略>---




 

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