第166回国会 厚生労働委員会 第7号
平成十九年三月二十七日(火曜日)
午前十時二分開会
・・・【中略】・・・
本日の会議に付した案件
○児童手当法の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○雇用保険法等の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
○国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を
改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
・・・【中略】・・・
○辻泰弘君 民主党・新緑風会、辻泰弘でございます。
・・・【以降、途中まで略】・・・
さて、もう一点、これも雇用保険法等そのものには関係はございませんけれどもと言ってもあれですけれども、関係ないと言えばそうですけれども、しかし重要な雇用労働にかかわる問題として偽装請負のことについてお聞きしておきたいと、このように思います。
それで、この三月から、製造業務の派遣が一年ということに当面なっていたのが本則の三年ということになったということがあったわけでございます。それを踏まえて通知を出していらっしゃるということもあるわけでございます。
私どもといたしましては、そもそも派遣労働を製造業に認めたということ自体問題があったというふうに思っております。ただ、皆様方の、政府のサイドからする見解は、やはり景気が悪いときだから対応したんだということだったと思いますが、しかし少なくとも景気が少し改善したというならば元に戻すべきじゃないかと、このように思っているわけでございます。ポジティブリスト方式からネガティブリスト方式に変えたということにやはり一つ大きな問題があったんではないかと、このようにも思っているわけであります。とりわけ、製造業においてということになるわけでございます。
そこで、私どもといたしまして、やはり明確に請負というものを位置付けるべきではないかと。私どもは本来、製造業の派遣労働をなくしていく方向でいくべきだと思っていますから、それだとすれば、今の民法で規定しているということでいいのかもしれませんけれども、しかし政府のサイドはむしろそのことを、製造業の派遣労働も拡大していくという方向にお立場はあるわけですから、少なくとも期間においてですね。そうであれば、現場において請負と派遣労働というのが混在していて、本来、請負は現場で指揮受けられないわけですけれども、しかし派遣労働では指揮は受けられると、こういうことで、現場で分からないわけですね。そういうことが、派遣労働を製造業に認めることによってやはりその部分が拡大していっているという、こういう状況があると思うんです。すなわち、偽装請負を助長している側面があると、こういうことになるわけです。
そうであれば、私どもはそもそも、派遣労働の製造業の部分を解消すべきだと思っていますけれども、しかし政府の立場に立つとするならば、やはり請負についてのしっかりとした法的な規制といいますか、法的な位置付けというものがあってしかるべきじゃないかと、このように私は思うわけです。
そのことは安倍総理もおっしゃっていて、偽装請負は当然違法ですから徹底的に調べていくと、その上で、労働法制自体に偽装との関係で問題があるのであれば当然検討しないといけないと、このようにおっしゃっていて、そのことの翌日の大臣の記者会見のときに、昨日、安倍総理が偽装請負に関して関係法令、場合によっては改正が必要なのではないかという認識を示したと、このことについて問われて、大臣は、ガイドラインでは、なかなか一つのルールを、ルール化することが難しいのではないかというようなことも出ることも考えられる。そういうラインで、総理が、必要ならば法律改正もというのは、そこでつながっていくのだろうと、こう思いますねと、こういうふうにおっしゃっているんですね。
今ガイドラインを検討されているやに聞くんですけれども、まずそのことをどう取り組んでおられるのかということが一つと、ここで大臣もいみじくもおっしゃっているように、ガイドラインではなかなかルール化するのが難しいんではないかと、これは私はそのように思うんです。そういう意味では、総理もおっしゃっていて、大臣もそのように考えておられるわけで、私は、基本的に請負労働法的なものがあっていいんじゃないかと、このようにも思うわけなんです。それは法律的な形式はどのようなことがあるか分かりませんけれども。
そこで、ガイドラインということを言っておられる、そして、法制化ということも総理も意識を持っておられて、大臣もそのことについての理解もあるわけですが、そのことについてどう取り組んでいかれるか、お聞きしたいと思います。
○国務大臣(柳澤伯夫君) 請負につきまして、今現場でいわゆる偽装請負というようなことで違法な状態があるのではないかと、こういうことが多く指摘されるわけでございますけれども、私どもとしては、まず第一に違反とあれば、これはもう厳正に指導するという基本的立場に立っているわけでございます。特に昨年九月以降、偽装請負の防止、解消を図るための取組を強化するということで、もろもろの周知啓発を始めとする措置をとって努力をしているところでございます。
その中で、請負事業の適正化及び雇用管理の改善を図るため、このガイドラインを策定するということを今進めているわけでございます。日程、スケジュール的に申しますと、本年六月をめどにこれを策定するということでございまして、このことによりまして良好な雇用環境の整備のためにこれがうまく機能することを期待しているということでございます。今総理の発言絡みでのお話、御指摘があったわけですけれども、まだガイドラインを作っていないわけでございまして、ガイドラインを作って、それでそれの施行状況を見た場合に、なかなか難しいということになるとすれば、それはまたもろもろ広範に考えていかなければならないということであろうと思います。
私といたしましては、まずできるだけ有効に機能するガイドラインというものを策定することに取り組んでまいりたいと、このように考えております。
○辻泰弘君 率直に言って遅いんですよね。一番ピークというか、一番大変な状況のときに明確なものを出さないで、まだ六月というんですから、三か月ぐらい先にガイドラインを出して、それでそれが駄目だったら法システムを考えると、こういうことなんでしょうけれども、やはりガイドラインというのはもう出ていて、これでしっかりやってくださいよということがあって、それで六月にまた法制なりを考えるというなら、ガイドラインの見直しを考えるというなら分かるんだけど、今何もなくて、現場でチェックはしているというのは分かりますけれども、ガイドラインというものを出す必要性を感じながらまだ六月まで出さないんだという状況を放置しているというのは、私は非常に、いつもながらですけれども、遅いといいますか、本当にどこを見て仕事をしていらっしゃるのかというか、本当にいささか腹立たしい気がいたしますけれども、六月と決めずにできるだけ早く作って、やはり大事なことでございますから、少しピークを過ぎてからじゃ遅いわけでございます。
後で聞こうと思っていた破産法による労働債権の順位の租税債権に対する同等の位置付けも、実は倒産が収束を、少なくなってから平成十七年一月に施行されたということで、後手後手になっていて、一番必要なときに機能しないという、これが現実に間々あることでございまして、間々というかもうたくさんあるわけでございまして、これもそのようなことになってはならない、政治があるいは行政が果たすべき使命というのがあるわけですから、その点についてはしっかりとお取り組みいただきたいと思います。ですから、六月と言わずにできるだけ早く作るということで、大臣、いかがですか。
○政府参考人(高橋満君) 現在、このガイドライン策定に向けまして、関係の学識経験者のみならず事業者の方からも参加をいただきながら鋭意策定の検討を進めておるわけでございまして、今委員の御指摘もよく頭に置きながら、できるだけ早くそこはまとめるべく努力をしていきたいと思っております。
○辻泰弘君 そういうことで、是非積極的にお取り組みいただいて、早くガイドラインを作っていただいて周知徹底を図っていただくように、まずはその点について御要請を申し上げておきたいと思います。
・・・<以下省略>・・・
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