『控訴審・判決全文』


―判決(90頁・後1行〜100頁)―


26日は午前8時24分出勤、午後7時36分退勤で拘束時間は11時間12分、28日は午前8時26分出勤、午後8時20分退勤で拘束時間は11時間54分、30日は午前8時20分出勤、午後8時退勤で拘束時間は、11時間40分)をそれぞれし、その余の日には就業しなかった(27日が事欠とされたほかは、いずれも休日であった。)。

同月の勇士の就労は、昼勤が10日(拘束時間の合計は114時間40分)、夜勤が6日(拘束時間の合計は70時間58分)であり、合計16日間就業してその拘束時間の総合計は185時間38分であった。

ス 平成10年12月、勇士は、1日に昼勤(午前8時6分出勤、午後7時49分退勤で拘束時間は11時間43分)をし、2日から5日まで台湾に出張した。その後、8日に昼勤(午前8時27分出勤、午後8時5分退勤で拘束時間は11時間38分)、10日から12日まで夜勤(10日は午後8時11分出勤、翌日午前8時59分退勤で拘束時間は12時間48分、11日は午後8時11分出勤、翌日午前9時14分退勤で拘束時間は13時間3分、12日は午後8時12分出勤、翌日午前9時19分退勤で拘束時間は13時間7分)、

16日から19日まで昼勤(16日は午前8時11分出勤、午後7時46分退勤で拘束時間は11時間35分、17日は午前8時24分出勤、午後7時40分退勤で拘束時間は11時間16分、18日は午前8時27分出勤、午後8時51分退勤で拘束時間は12時間24分、19日は午前8時21分出勤、午後7時41分退勤で拘束時間は11時間20分)、

21日から23日まで夜勤(21日は午後8時16分出勤、翌日午前7時51分退勤で拘束時間は11時間35分、22日は午後8時21分出勤、翌日午前7時43分退勤で拘束時間は11時間22分、23日は午後8時14分出勤、翌日午前7時56分退勤で拘束時間は11時間42分)、28日及び29日に昼勤(28日は午前8時27分出勤、午後7時39分退勤で拘束時間は11時間12分、29日は午前8時23分出勤、午後7時43分退勤で拘束時間は11時間20分)、

30日に休日出勤(午前8時12分出勤、午後4時1分退勤で拘束時間は7時間49分)をそれぞれし、その余の日は就業しなかった(7日は事欠とされたほかは、いずれも休日であった。)。
 台湾への「出張期間を除く同月の勇士の就労は、昼勤が8日(拘束時間の合計は92時間28分)、夜勤が6日(拘束時間の合計は73時間37分)、休日出勤が1日(拘束時間は7時間49分)であり、合計15日間就業してその拘束時間の総合計は173時間54分であった。

セ 平成11年1月5日、勇士は、一審被告アテストの求めにより、それまで住んでいたNK206号室から、一審被告アテストが寮として借り上げた埼玉県熊谷市美土里町●●●(住所番地、割愛)所在のCH103号室(本件居室)に引っ越し、同室にひとりで居住することになった。これに伴い、勇士は、一審被告アテストとの雇用契約をそれまでの月3万円の寮費から月4万円の寮費に変更する内容に更新した(その余の点は従来どおりであった。)。

 同月、勇士は、8日、9日、11日、12日及び14日から16日までの各日に昼勤(8日は午前8時20分出勤、午後7時45分退勤で拘束時間は11時間25分、9日は午前8時20分出勤、午後8時45分退勤で拘束時間は12時間25分、11日は午前8時20分出勤、午後9時59分退勤で拘束時間は13時間39分、12日は午前8時20分出勤、翌日午前0時58分退勤で拘束時間は16時間38分、14日は午前8時26分出勤、午後11時24分退勤で拘束時間は14時間58分、15日は午前8時20分出勤、午後11時14分退勤で拘束時間は14時間45分、16日は午前8時26分出勤、午後9時22分退勤で拘束時間は12時間56分)、

17日及び24日に休日出勤(17日は午後0時43分出勤、午後9時31分退勤で拘束時間は8時間48分、24日は午後0時50分出勤、午後7時35分退勤で拘束時間は6時間45分)、25日から27日まで昼勤(25日は午前8時24分出勤、午後10時31分退勤で拘束時間は14時間7分、26日は午前8時26分出勤、午後7時38分退勤で拘束時間は11時間12分、27日は午前8時25分出勤、午後11時30分退勤で拘束時間は15時間5分)、

28日から31日まで休日出勤(28日は午前9時2分出勤、午後9時10分退勤で拘束時間は12時間8分、29日は午後0時49分出勤、午後9時39分退勤で拘束時間は8時間50分、30日は午前8時19分出勤、翌日午前0時26分退勤で拘束時間は16時間7分、31日は午前8時27分出勤、午後8時43分退勤で拘束時間は12時間16分)をそれぞれし、その余の日は就業しなかった(20日から23日までが事欠とされたほかは、いずれも休日であった。)。

 同月の勇士の就労は、昼勤が10日(拘束時間の合計は137時間19分)、休日出勤が6日(拘束時間は64時間54分)であり、合計16日間就業してその拘束時間の総合計は202時間13分であった。
 同月の勇士は、11日ころから月末まで、開発中のARXB機という新型ステッパーの検査の業務を行い、14日からはそのソフト検査の業務に従事し、その精度確認(精度取り)のほか、動作確認等の業務にも従事した(KKの陳述書[乙49]には、ソフト検査には<1>動作確認、<2>信頼性確認、<3>安全性確認、<4>精度取り、すなわち、開発されたソフトが正常な動作をするか、余計な動作がないか確認し(<1>)、露光動作確認などの各ユニットのランニング(シーケンスの確認。<2>)、主要精度の安定性(<3>)の確認をし、その後に主要検査項目の確認(<4>)をするところ、このうち勇士が従事したのは<4>の精度取りだけであるかのような記載があり[原審証人KKは法廷においてそのことを明言している。

また、HG.Kの陳述書[乙81]にも同旨と解し得る記載がある。]、また、OWの
陳述書[乙55]には初心者はデータ取り[KKの上記陳述書の記載と対比すれば、同陳述書にいう<4>精度取りに当たるものと解される。]以外のソフト検査をこなすことは難しく、勇士はデータ取りだけをしたとの記載があるが、ARXB機の検査報告書[乙18]によれば、ARXB機の検査に勇士ひとりが従事した17日や27日にも[これらの日に勇士だけが検査に従事したことは原審証人KKの証言によって認められる。]、データ取り以外に、動作確認や露光ランニング[KKの上記陳述に照らせば、<2>信頼性確認に当たるものと解される。]が行われていることが認められ、これによれば、勇士は、動作確認や安定性確認にも従事したことが明らかであって、これに反するKKらの上記陳述及び供述は信用できない。)。

ソ 平成11年2月、勇士は、1日及び2日に昼勤(1日は午前8時23分出勤、午後11時53分退勤で拘束時間は15時間30分、2日は午前8時19分出勤、午後10時1分退勤で拘束時間は13時間42分)、3日に休日出勤(午後0時53分出勤、翌日午前0時34分退勤で拘束時間は11時間41分)、4日から6日まで昼勤(4日は午前8時25分出勤、午後7時48分退勤で拘束時間は11時間23分、5日は午前8時25分出勤、午後11時2分退勤で拘束時間は14時間37分、6日は午前8時26分出勤、翌日午前0時32分退勤で拘束時間は16時間6分)、

7日に休日出勤(午前8時18分出勤、午後4時41分退勤で拘束時間は8時間23分)、10日から13日まで昼勤(10日は午前8時25分出勤、午後7時48分退勤で拘束時間は11時間23分、11日は午前8時27分出勤、午後7時42分退勤で拘束時間は11時間15分、12日は午前8時27分出勤、午後7時35分退勤で拘束時間は11時間8分、13日は午前8時26分出勤、午後9時3分退勤で拘束時間は12時間37分)、

15日から17日まで夜勤(15日は午後8時5分出勤、翌日午前7時58分退勤で拘束時間は11時間53分、16日は午後8時18分出勤、翌日午前7時38分退勤で拘束時間は11時間20分、17日は午後8時19分出勤、翌日午前7時42分退勤で拘束時間は11時間23分)、21日に休日出勤(午前8時26分出勤、午後4時49分退勤で拘束時間は8時間23分)、25日に夜勤(午後8時23分出勤、翌日午前7時52分退勤で拘束時間は11時間29分)をそれぞれし、その余の日には就業しなかった(22日、23日、26日及び27日が事欠とされたほかH、休日であった。)。

 同月の勇士の就労は、昼勤が9日(拘束時間の合計は117時間41分)、夜勤が4日(拘束時間の合計は46時間5分)、休日出勤が3日(拘束時間は28時間27分)であり、合計16日間就業してその拘束時間の総合計は192時間13分であった。
 同月、勇士は、1日から7日まで同年1月に引き続き、ARXB機のソフト検査の業務を担当した。また、21日には、社内検査の業務を担当した。

(4) ア 勇士が担当したステッパーの一般検査(社内検査と納入検査)やソフト検査は、KKの説明等によれば、次のとおりである。

(ア) 社内検査とは次のようなものである。すなわち、クリーンルーム内でステッパーの精度について、<1>検査員がステッパーの付属パソコンを操作して実際にステッパーを作動させて、検査チェックシートの項目ごとに検査データを測定し、その結果をシートの所定欄に記入し、<2>測定されたデータが検査チェックシートに決められた規格の範囲内にあるか否かを判定し、その結果をシートの所定欄に記載する(このほか、外観について、ごみ・汚れ、損傷、異常音等の有無を目視等により判定する。)。これによって得られたデータが規格の範囲内か否かを判定し、範囲内でない場合には再計測するなどする。そうしても適正値が得られないときはNGの判定をする。

 そして、<3>判定結果を検査成績書(顧客に提出する成績書)及び検査報告書(不良項目を指摘し、再調整のため調整者に提出する報告書)に記入し、調整者に報告する。こうした手順に基づいて社内検査は行われ、ステッパー1台に要する社内検査の期間はおおむね2、3日間であるが、顧客ごとに定められるステッパーの仕様によってはこれよりも長くなることがある。検査データを器械が測定する間は待ち時間が生じることがあり、その場合、検査員は、その時間を利用してマニュアルの検討や検査チェックシート作成等の作業を行う。

また、社内検査では、1台のステッパー検査を検査員が交替で担当するため、昼夜勤の交替の際の引継をクリーンルーム内に設置されたパソコンを使用した電子メールにより行う。検査員が社内検査を一人前にすることができるようになるまでに、3か月間くらいの職場内トレーニングやオペレーション実習が必要とされる。

(イ) 納入検査は、ステッパーを顧客先に据え付け、最終的に引き渡す前に行う検査であり、その性質上、顧客先に出張して行う。その検査期間としては、通常2、3週間程度を要する。顧客先にステッパーを搬入し、据え付けた後、調整者と検査員が1組になり、検査員が社内検査と同様の手順で検査を実施し、適正値が否か判定し、検査値が適正でなければ、納入報告書を作成して調整者に伝え、調整者が再調整をした後、検査員が再度検査を行う。この工程を適正な検査値が出るまで繰り返し、適正と判定された場合には検査成績書を作成し、それに基づき顧客に報告・説明を行い、製品を引き渡す。検査員が納入検査について完全に習得するには、通常6か月程度の職場内トレーニングやオペレーション実習が必要とされる。

(ウ) ソフト検査は、クリーンルーム内において、ステッパーの多彩かつ精密は機能を制御するために開発された数多くのソフトウェアが正しく機能するか否かをステッパーを実際に作動させて、正常な動作、信頼性、安定性、精度が達成できているか、一つ一つ確認していく検査である。ソフト検査の期間はそのソフトウェアの開発規模にもよるが、一般的には1、2週間程度の期間を要する。その検査作業は、基本的には、<1>動作確認(開発されたソフトに従った正常な動作が行われるか、また、余計な動作がないかの検証)、<2>信頼性確認(各機能の持続性、露光動作等の検証)、<3>安定性確認(主要精度の安定性の検証)、<4>精度取り(通常の社内検査と同様の主要検査項目に沿った数値の検証)に分類できる。検査員は設計者・技術者と電子メールで協議しながらソフト検査を行い、その協議に基づき、ソフト検査報告書を作成する。ソフト検査員として一人前になるには、おおむね1年程度の実習期間が必要であるとされる。

イ 勇士が作業をしていたクリーンルームの状況は次のとおりであった。また、勇士が勤務していた当時のクリーンルーム内の作業においては、クリーン着(防じん服)、帽子、クリーン靴の着用は義務付けられていたが、手袋・マスクの着用義務はなかった。クリーンルームへの入室には、クリーン着(防じん服)、帽子及びクリーン靴の着用のほかに、じんあいを払うために数十秒エアーシャワーを浴びる必要があった。

(ア) クリーンルームは、熊谷製作所の6号館の1階から3階にかけての部分が2層とされて2室設けられており、その面積は下層が2576u、上層が2464uであり、それぞれの床から天井までの高さは約4mである。
(イ) クリーンルーム内の清浄度はクラス1000(1立方フィート中に0.5μm径[タバコの煙の粒子レベル]以上の異物が1000個以内であるという度合い)である。
(ウ) クリーンルーム内の温度は23℃前後、湿度は40%台を保つように配慮されている。

(エ) クリーンルーム内の証明は、ウェハへの感光を避けるため、通常、半導体製品製造工程で用いられるものと同様の黄色の蛍光灯(イエローランプ)を用い、その照度は事務所での精密作業の際に求められる法定の基準である300ルクス以上の400から600ルクス程度である。
(オ) クリーンルーム内は、極力じんあいが生じないように、摩擦・しゅう動部分をできるだけ除去した機構になっている。
(カ) クリーンルーム内には、トイレ・休憩施設はなかった。

ウ 勇士は、休憩時間にもクリーンルーム内にいたことがあった。

(5) 勇士が就労した期間の熊谷製作所の一審被告ニコン従業員の交替制勤務では、勤務番が昼勤(A番)と夜勤(B番)に二分され、昼勤(A番)は、午前8時30分から午後7時30分までの間の9時間45分勤務(休憩時間は午後0時から午後1時まで及び午後5時30分から同時45分まで、リフレッシュタイムは午後3時から同時10分まで)、夜勤(B番)は、午後8時30分から翌日午前7時30分までの間の9時間45分勤務(休憩時間は午前0時から午前1時まで及び午前5時30分から同時45分まで、リフレッシュタイムは午前3時から同時10分まで)とされ、

勤務割は、3週間で1サイクルとなるローテーションとして決められていた(具体的には、夜勤[B番]、夜勤[B番]、夜勤[B番]、休日、休日、休日、休日、昼勤[A番]、昼勤[A番]、休日、夜勤[B番]、夜勤[B番]、夜勤[B番]、休日、休日、休日、昼勤[A番]、昼勤[A番]、昼勤[A番]、昼勤[A番]、休日という順序で1サイクルとし、これを繰り返すローテーションとされていた。)。

平成9年度(平成9年4月1日から平成10年3月31日まで)及び平成10年度(同年4月1日から平成11年3月31日まで)の年間所定休日はいずれも173日であり、年間所定労働時間は1872時間であった。
 また、勇士が就労した期間の熊谷製作所の一審被告ニコン従業員の通常勤務の就業時間は午前8時30分から午後5時30分までの8時間(午後0時から1時までは休憩時間)であり、平成9年度の年間所定休日は125日、年間所定労働時間は1920時間であり、平成10年度の年間所定休日は126日、年間所定労働時間は1912時間であった。

(6)ア KKは、勇士が配属された成検係(組織変更後は第1成検係)のチーフとして、勇士が平成9年10月27日以降熊谷製作所で就労した間、その業務遂行の指揮命令を担当し(個別具体的な作業の管理は検査グループ・リーダーが行い、KKは、その管理状況を監督していた。)、第二品質保証課マネジャーのSTの承認を得て勇士のシフト変更を命じたほか、勇士が時間外勤務や休日勤務をする場合、その承認権限を行使していた(検査グループ・リーダーがした指示をKKが承認することとされていた。)。 また、KKは、勇士の勤怠管理をしており、勇士の労働時間を把握していた。

イ 一審被告アテストにおける勇士の労務管理(一審被告ニコン担当者との交渉を含む。)の実務は、平成10年初めころから同年12月10日まではSHが、その後はSNが行っていた。一審被告アテストの労務管理担当者は、一審被告ニコンの窓口である総務担当者を通じて勇士の労働時間などそのときどきの就業の状況を把握することもできたが、SNは、主に給与計算をする必要から、一審被告ニコンから送付される月末で締めたタイムカードの打ち上がりのコピーを翌月になってから見て勇士の勤怠状況を把握していたものの(もっとも具体的な給与計算は事務員がするため、SNはその概算結果を聞いてそれで労働時間数を把握する程度でしかなかった。)、それ以上に仕事量の増減やその理由などは把握していなかった。

また、SNは、週に1回程度は熊谷製作所を訪問しており、勇士とも月に何回かは会い、仕事はどうかなどと聞き、勇士から仕事がつらいとの示唆を受けたこともあったが、強い訴えまでに至らなかったため、それ以上聞くことはなかった。SNは、勇士が具体的にどのような業務に従事しているのか仕事の内容を把握しておらず、また、勇士が作業を行っていたクリーンルームには、一審被告ニコンの許可があれば入室することができたものの、一度も入ったことがなかった。

(7)ア 勇士は、平成11年2月24日ころ、SNに同月末で仕事を辞めたいとの申出をしたが、SNは、生産状況を確認する必要性があるほか、規定上辞める1か月前に申し出る必要があると説明し、その場で返事はできないと答えた。

イ 勇士は、同月26日から一審被告アテストにも一審被告ニコンにも何の連絡もしないまま、欠勤を続けた(KKの陳述書[乙49]には、同月27日には勇士から仕事を休む旨の連絡があったかのような記載があるが、MTの陳述書[乙65]の記載[そこでは、勇士が同月26ひ、27日、3日間の休日をはさんで同年3月3日と3日連続で無断欠勤した旨記載されている。]に照らして採用できない。)。SNは、原審証人尋問において、勇士がこのように一審被告らに何も連絡しないまま欠勤することはそれまでなかったと供述しており、ST.Mの陳述書(乙121)にも同旨の記載がある。

ウ 同年3月10日、一審原告からSNに対し、勇士と連絡が取れないとの電話があった。そのために、SNが勇士の寮である本件居室に行き、入口のドアを合い鍵で開けて中に入り、首をつって自殺した状態の勇士の遺体を発見した。本件居室のホワイトボードには「無駄な時間を過ごした」との記載がされていたが、遺書等は発見されていない。勇士の遺体を検案した医師は同月5日ころ死亡したと推定した(このことに加え、弁論の全趣旨[一審被告らのこの点に関する主張応答の状況を含む。]によれば、勇士は遅くとも同月6日に死亡したものと認められる。)。


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