『控訴審・判決全文』 |
―判決(180頁・後4行〜194頁・最終)― |
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その上で、一審被告ニコンに対し、その差し止めあるいは是正を求め、必要に応じて勇士の労働者派遣を停止することによって、勇士のうつ病発症を未然に防ぐことができたのに、上記の注意義務違反によってこれをすることができず、その結果、過重な労働等が行われ、そのことに起因して勇士がうつ病を発症し、それによって勇士が自殺をするに至ったというべきであるから、以上によれば、一審被告アテストには上記の注意義務違反の過失が認められる(また、上記の経過が特別なものとは認められないから、この過失と勇士の死亡との間に相当因果関係を認めることができる。)。 (4) この点、一審被告アテストは、使用者に予見可能性を認めるには、不法行為責任が結果に対する過失責任を問うものである以上、結果に対する具体的予見可能性、すなわち、うつ病により自殺する可能性までの予見が必要というべきであるなどと主張している。しかし、上記注意義務は派遣労働者の心身の健康が損なわれるおそれに対するものであるから、この場合の結果とは心身の健康が損なわれることであり、予見の対象は心身の健康が損なわれることで足りるというべきこと、うつ病を発症し自殺に至るということは心身の健康が損なわれるおそれが具体化したものであること、過重な業務等によって心身の健康が損なわれる場合の一態様としてうつ病を発症し自殺に至ることが通常あり得ることは既に説示したとおりであり、過重な業務等に対する認識可能性があれば、この点の予見可能性を認めることができるというべきである。 また、一審被告アテストは、本件では常軌を逸した過重労働は存在せず、業務に内在する危険性を根拠に予見可能性を論じることはできないなどと主張しているが、常軌を逸した過重労働が存在しないなどといえないことは既に説示したとおりである。 |
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一審被告らの責任について |
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損害額について さらに、勇士が得ていた賃金が23歳大卒男子の平均賃金を上回っていたとしてもこれがいわゆる非正規雇用としての労働者派遣によったものであることにかんがみれば、勇士がその稼働可能期間を通じて平均して平均的な大卒男子労働者が得るであろう収入を得ることができたとまでいうことは困難である。 消極的損害の損害額の算定においてはできるだけ蓋然性のある額を算出するように務め、この蓋然性に疑いが持たれるときは被害者側にとって控え目な算定方法によるべきであるとの観点(最高裁昭和39年6月24日第三小法廷判決・民集18巻5号874頁)に立てば、逸失利益の算出の基礎となる収入額として高専・短大卒の男性労働者の全年齢平均賃金額を置くこと(本件全証拠によっても、勇士が現実に同額の収入を得ていたことまでは認められない。)との対比からしても、本件における中間利息控除の方法は、ホフマン方式ではなく、ライプニッツ方式によるのが相当というべきである。 (2) 勇士の慰謝料 2000万円 (3) 葬儀関係費用 120万円 |
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責任の阻却、過失相殺、いわゆる素因減額等の当否について (2) 過失相殺について イ また、一審被告アテストは、一審原告ら勇士の親族は、勇士の身体的変調を認識していたにもかかわらず、勇士に受診を勧めることをしていないばかりか、勇士の寮を訪れたり、勇士に休暇取得を勧めたりもしていないと主張しているが、一審原告や勇士の兄弟らが勇士の身体的変調を認識していたことを認めるに足りる証拠はないから(一審原告の陳述等及び丙第20号証はその裏付けとなるものが存する場合以外は採用できないことは既に説示したとおりであり、この場合における裏付けは見当たらない。)、この主張は失当といわざるを得ない。 ウ さらに、一審被告アテストは、身体的変調を来していたにもかかわらず、勇士自身が何ら医療機関を受診していないと主張しているが、勇士が何ら医療機関を受診していないとまで認めるに足りる証拠は存しない。 エ 加えて、一審被告アイデンティティーは、勇士のうつ病発症から自殺までは比較的短期間であり、一審被告アテストの結果回避可能性はきん少であったなどと主張している。しかし、勇士のうつ病発症から自殺までが比較的短期間であったとしても、そのことと一審被告アテストの過失の重大性とは直接関係しないから、この主張は失当といわざるを得ない。 (3) 素因減額について こうした勇士の性格あるいはこれに基づく業務遂行の態様等が損害の発生又は拡大に寄与したとしても、そのような場合に、当該業務に従事する特定の労働者の性格が同種の業務に従事する労働者の個性の多様さとして通常想定される範囲を外れるものでない場合には、裁判所は、業務の負担が過重であることを原因とする損害賠償請求において使用者の賠償すべき額を決定するの当たり、その性格及びこれに基づく業務遂行の態様等を心因的要因としてしんしゃくすることはできないというべきであるところ(最高裁平成12年3月24日第二小法廷判決・民集54巻3号1155頁参照)、勇士のこうした性格が同種の業務に従事する労働者の個性の多様さとして通常想定される範囲を外れるものとまで認めるに足りる証拠はない。これらによれば、一審被告アテストの上記主張は失当である。 (4) 信義則違反又は証明妨害による責任の否定又は減軽について 一審原告がその求めに応じなかったとしてもこれを直ちに訴訟上の信義則違反ということはできないし、このことは提示できない理由が信用できるか否かによって左右されるものではない。また、当該パソコンのハードディスク等に保存されているというファイルを証拠として申し出ようとするのであれば、民訴法に用意された手段を使うこともできたのに(例えば、同法232条又は231条・221条の申立てをすることは十分に考えられることである。)、一審被告アテストがこれをしていないことに照らしても、一審原告のそうした対応が証明妨害であるとまでいうことは困難である。 |
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消滅時効の成否について (2) この消滅時効の起算点は、被害者が損害及び加害者を知った時であるところ、一審被告ニコンは、本件訴訟提起の初期段階からHIが損害及び加害者を知っていたと主張しており、一審被告アテストは、HIが遅くとも一審原告とHIの遺産分割協議日の3年前の対応日の前日である平成15年2月19日までに勇士がその業務に起因して自殺したことを知っていたと主張している。 一審原告と離婚をし、勇士が幼いときに別れて年数も経っていたから、一審原告にコンタクトを取っていいかどうかしゅん巡があり、結局コンタクトを取らなかった旨答えており、同証人の供述から平成2年11月に一審原告と離婚した後、HIが一審原告及び勇士らとの接触を忌避していた経過がうかがえることや●●●(※母)が平成12年9月当時勇士の自殺やその経緯を知っていたことの証拠は見当たらないことにも照らせば、この応答を信用できないとまでいうことはできない。また、一審被告アテストは、HIが平成11年5月以降母親を通じて勇士の死亡を知ったはずであると主張しているが、そのこと自体の証拠は見当たらないし、この推測を合理的であるとする事情も認められない。一審被告アテストは、保存行為を理由とする勇士の損害賠償請求権の単独行使の主張が認められない場合に備えて一審原告がHIと連絡を取り、本件訴訟提起を伝えていたはずであるとも主張しているが、一審原告がそうした連絡を取ったこと自体の証拠は見当たらず、この推測を合理的であるとする事情も認められない。なお、HIの住民登録の推移から、当審証人HIの上記供述を弾劾することは困難である。)。 |
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弁護士費用相当損害等について |
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まとめ なお、一審原告の平成15年12月12日付け文書提出命令の申立て(東京地方裁判所同年(モ)第16208号)については、原審で黙示的に却下されているとも解されるが、一審原告がなおも維持しているので、当審において、証拠調べの必要がないからこれを念のために明示的に却下しておくこととする。 |
第6 |
結論 当審において追加された一審被告アテストに対する使用者責任に基づく請求を棄却し(もっとも、この請求のうちこの変更により認容された内容と同一の支払に関する部分は解除条件の成就により失効している。)、一審被告アテストの控訴はもとより理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。なお、原判決主文第1項のうち一審被告ニコンに関する部分は、一審被告ニコンに対する使用者責任に基づく請求の一部認容に伴い当然に失効したから、念のため、その旨を主文に注記することとする(厳密にいえば、原判決主文第2項のうち一審被告ニコンに関する部分にも同じ理由から失効した部分があるが、これを注記しても煩雑にわたるだけで意味はないから、原判決主文第1項に関する限りにとどめることとする。)。 東京高等裁判所第24民事部 裁判長裁判官 都 築 弘 裁判官 小 海 隆 則 裁判官園部秀穗は、転補につき署名押印できない。 |
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