『控訴審・判決全文』


―判決(170頁・後5行〜180頁)―


既に検討したところによれば、こうした観点から、勇士が長期間にわたり交替制勤務の下でクリーンルーム作業に従事しており、また、多数回にわたりその意向にかかわらずシフト変更を命じられること等によってストレスを蓄積していた疑いがある上、休憩時間にも作業を強いられ、さらに、社内検査やソフト検査をするために必要な知識等の早急な修得を求められて終業後や休日も自室で業務に関連する資料を検討していた疑いがぬぐえないことから、これらのことを出来事の発生以前から続く恒常的な長時間労働あるいはこれに準じた修正要因として考慮する余地をおよそ否定することはできないところ、このことを加味すれば、心理的負荷の強度を「III」に修正することはなお一層のこと相当であり、また、必要なことであるとも考えることができる。)。

イ さらに、「(3)出来事に伴う変化等を検討する視点」から、出来事に伴う変化として評価表1の(3)の欄の各項目に基づき、出来事に伴う変化等はその後どの程度持続、拡大あるいは改善したかについて検討すると、仕事量(労働時間等)の変化については、同月24日から連続15日間の勤務をし、その間に深夜時間帯に及ぶような長時間の時間外労働を度々行っているといえ(この間の時間外労働[休日労働を含む。以下、この項において同じ。]を、本件週報の出退勤時間の記載を前提に一審被告ニコンの主張<2>に沿って週40時間の法定労働時間[土曜日及び日曜日を休日とし、それ以外の週日は1日当たりの労働時間を8時間とする。]に基づいて検討すると、仮に勇士が1日当たり75分[休日出勤で8時間超過の場合60分]の休憩時間を取ったとしても[拘束時間からこの休憩時間及び休日以外の週日につき8時間を控除したものを時間外労働時間とする。]、

平成11年1月24日は休日出勤、午後7時35分退勤で時間外労働は6時間45分、同月25日は午後10時31分退勤で時間外労働は4時間52分、同月26日は午後7時38分退勤で時間外労働は1時間57分、同月27日は午後11時30分退勤で時間外労働は5時間50分、同月28日は午後9時10分退勤で時間外労働は2時間53分、同月29日は午後9時39分退勤であるが時間外労働なし、同月30日は休日出勤、翌日午前0時26分退勤で時間外労働は15時間7分、同月31日は休日出勤、午後8時43分退勤で時間外労働は11時間16分、同年2月1日は午後11時53分退勤で時間外労働は6時間15分、同月2日は午後10時1分退勤で時間外労働は4時間27分、同月3日は翌日午前0時34分退勤で時間外労働は2時間26分、同月4日は午後7時48分退勤で時間外労働は2時間8分、同月5日は午後11時2分退勤で時間外労働は5時間22分、

同月6日は休日出勤、翌日午前0時32分退勤で時間外労働は15時間6分、同月7日は休日出勤、午後4時41分退勤で時間外労働は7時間23分となり、この15日間に深夜時間帯の退勤が8回あり、また、時間外労働時間の合計は91時間47分であり[これは所定労働時間の倍以上の時間の労働をしたことを意味する。]、1日当たりの平均時間外労働時間は6時間7分となる。本件週報の記載による平成10年12月の労働時間と対比しても、この変化は極めて激しいというべきである。)、また、仕事の質の変化について、ソフト検査の経験のない勇士が既に説示した内容の動作確認や安定性確認の業務までをも行うソフト検査まで担当したのであるから、その変化が通常予測される変化と比べて過大であり、

仕事の責任の変化については一般検査との兼務であったこと(その強い疑いがあることは既に説示したとおりであるのに、弁論の全趣旨によれば、一審被告らがソフト検査に従事した際の勇士の業務遂行の具体的な内容について十分明らかにしようとしていないと認められることその他以上に認めた事実を加味すれば、ソフト検査は本務である一般検査と兼務であったことが推認できるというべきである。)を前提とすれば増大しているといえ、支援・協力等の有無について勇士ひとりでソフト検査を行っていた日も少なからずあることに照らせば、これが十分であったとはいえないというべきであるから、以上によれば、同種の労働者と比較して業務内容が困難で、業務量も過大であると認めることができるから(さらに、仕事の裁量性の欠如について、勇士の意向にかかわらず命じられた業務である疑いがぬぐえないところ、これがそのとおりであるとすれば、これを認めることもできる。)、出来事に伴う変化等は相当程度過重であるということができ、そうすると、業務による心理的負荷の強度の総合評価は「強」であるというべきである。

ウ そして、<3>業務以外の心理的負荷の強度の評価について、評価表2の「<5>住環境の変化」の「引越した」に該当するかのような事実が存するが、勇士が同年1月5日に引っ越しをしたのは一審被告アテストの求めに応じたものであって、これを業務以外の心理的負荷と評価することは適当ではなく、他に同表に該当する事実は認められない(既に説示したところからすれば、一審原告らへの貸金が「多額の財産を損失した又は突然大きな支出があった」に当たるとは解することはできない。)。さらに、<4>個体側要因の検討について、勇士に精神障害の既往歴や、過去の学校生活、職業生活、家庭生活等における適応困難、アルコール依存傾向は認められず、生活史を通じて社会適応状況に特別の問題があるとも認められないから、勇士の性格傾向を個体側要因として考慮する必要はない。

エ そうすると、判断指針の示す基準によれば、勇士のうつ病発症、ひいてはその自殺には業務起因性が認められる。

(8) 以上に検討したところにかんがみれば、健康管理態勢を整備していたこと
等の一審被告らのその余の主張について検討するまでもなく、一審被告らは、勇士のうつ病発症が就業前のことであるとも、他に有力な原因があるとも、その業務が発症の有効な原因とはなり得ないとも示すことに成功しておらず、結局のところ、勇士のうつ病発症がその従事した業務に起因するものとはいえないとは到底認めることができない(本件全証拠によってもこれを認めることは困難である。)。

かえって、勇士の就業の過程において過重な労働等が行われたことが推認され、その結果勇士のうつ病が発症した疑いが極めて強いというべきであって、これらによれば、勇士のうつ病発症は業務に起因するべきものであることが推認されるというべきである(さらに、これまでに認定した諸事情を総合すれば、<5>において説示した推認の方法によらずとも、勇士のうつ病発症が業務に起因するものであることについて通常人が疑いを差し挟まない程度の高度の蓋然性[最高裁平成12年7月18日第三小法廷判決・判例時報1724号29頁参照]を直接認めることができるといっても過言でない。)。

一審被告ニコンの被用者の注意義務違反の有無について
(1) 勇士の就業の過程において過重な労働等が行われたことは既に説示したとおりであり、また、上記認定事実によれば、KKは、勇士が熊谷製作所でその業務に従事した期間を通じて、その業務遂行の指揮命令を担当し、マネジャーの承認を得て勇士のシフト変更を命じたほか、勇士が時間外勤務や休日勤務をする場合その承認権限を行使し、また、勇士の勤怠管理をして、勇士の労働時間を把握していたというのであるから、勇士の就業の過程全般について管理監督していたものと推認でき(これに反する事実を認めるに足りる証拠はない。)、すると、勇士の就業の過程において過重な労働等が行われることを認識していたか、少なくともこれを認識し得たことは明らかというべきである。

(2) ところで、労働者が過重な業務に従事するなどして、疲労や心理的負荷等が過度に蓄積すると、労働者の心身の健康を損なう危険があることは周知のところであり、使用者(雇用契約上の雇用主のほか、労働者をその指揮命令の下に使用する者を含む。以下同じ。)は、その雇用し又は指揮命令の下に置く労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、その業務の実情を把握し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する業務を負うと解するのが相当であって、使用者に代わり労働者に対し業務上の指揮監督を行う権限を有する者は、使用者のこの注意義務の内容に沿ってその権限を行使すべきである(最高裁平成12年3月24日第二小法廷判決・民集54巻3号1155頁参照)。

(3) しかるに、以上によれば、KKは、勇士の使用者である一審被告ニコンに代わり勇士に対し業務上の指揮監督を行う権限を有し、勇士の就業の過程全般について管理監督していたところ、その過程において過重な労働等が行われることを認識していたか、少なくともこれを認識し得たにもかかわらず、結果として過重な労働等が行われたのであるから、KKは、勇士に対するその権限行使において、自らそうした過重な労働等を命じ、検査グループのリーダーが勇士に対しそうした過重な労働等を支持することについてその内容を認識しつつ承認するなどしたか、少なくとも、検査グループのリーダーの支持の内容を正確に把握しないまま漫然とこれを承認するなどして、そうした過重な労働等が行われることを放置したものと推認することができる。

 そして、KKがその権限を行使するについて、勇士の就業の過程で過重な労働等が行われることを回避することができなかったとすべき事情は認められないから、KKには、勇士に対する業務上の指揮監督権限を行使するについて、その業務の実情を把握し、過重な業務が行われることによってそれに伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積してその心身の健康を損なうことがないようにする注意義務を負っており、かつ、勇士の業務の実情を把握し、過重な労働等が行われないよう適正に指揮監督をすることができたにもかかわらず、自らそうした過重な労働等を命じ、検査グループのリーダーが勇士に対しそうした過重な労働等を指示することについてその内容を認識しつつ承認するなどしかた、少なくとも、検査グループのリーダーの指示の内容を正確に把握しないまま漫然とこれを承認するなどして、そうした過重な労働等が行われることを放置し、この注意義務に違反して過失を認めることができる。

(4) この点、一審被告ニコンは、労働の過重性にも程度があり、一見明らかに
して過重な労働条件・労働環境ではない場合、当該労働者の健康状態をしんしゃくしてその労働者にとって過重であるか否かが判断されなければならないが、本件においては、労働条件・労働環境の過重性の程度が低かったから、勇士がその労働条件・労働環境に耐えられないということを使用者に代わって労働者に対し業務上の指揮監督を行う権限を有する者において認識し、又は認識することができたといえる事実関係が存在することが必要であるのに、勇士が熊谷製作所で稼働する間、健康状態を悪化させたり、そのことの徴表となる労働実態に変化が生じたりしたことは全く認識されていないから、予見可能性を認めることができないなどと主張している。

しかし、予見可能性の内容を労働の程度が一見明らかに過重な場合とそれ以外の場合とで区別する所論が妥当であるとはにわかに解せない上(問題は、過重であるか否か、過重性を認識しあるいは認識することができたか否かであって、過重でありかつ過重性を認識しあるいは認識し得たのであれば、予見可能性は認められるというべきではないかと思われ、これを一見明らかに過重な場合とそれ以外で区別する必要があると容易には考えられない。)、既に説示したところからすれば、本件における労働条件・労働環境の過重性の程度が低かったなどとは到底認められないから、この主張は失当といわざるを得ない。

 また、一審被告ニコンは、勇士がうつ病にり患し、それによって自殺したことに関し一審被告ニコンの被用者に注意義務違反を認めるには、その前提として、勇士の健康状態が悪化していることを認識し、勇士がうつ病を発症し、衝動的、突発的に自殺することを予見しながら、その負担を軽減させるための措置を取らなかったという結果回避義務違反が必要であり、うつ病を発症し得るに足りる業務上の著しい強度の心理的負荷があることを認識しているだけでは足りないなど主張している。しかし、労働者が過重な業務に従事するなどして疲労や心理的負荷等が過度に蓄積すると、労働者の心身の健康を損なう危険があることが周知の事実であるのは既に説示したとおりであるから、過重な業務への従事の点についての認識あるいは認識可能性があれば、労働者の心身の健康が損なわれること(その内容としてうつ病等の精神障害を発症することも含まれ、また、その結果労働者が自殺するに至ることも通常あり得ることである。)について予見することができ、また、過重な業務が行われることを回避すれば、労働者の心身の健康が損なわれることを回避することができたということができる。

本件において勇士がうつ病を発症しそれによって自殺に至ったのは労働者の心身の健康が損なわれるという危険が具体化した一態様であるというべきところ、この危険の予見可能性及び結果回避可能性を認めるについて、心身の健康が損なわれ、その結果、自殺に至る可能性もあることを予見することができたこと(このことはこれまでに説示したところから明らかである。)以上に、その結果(自殺)発生までの具体化の過程を個別具体的に認識することが可能であったことまでを必要としなければならない理由はないというべきである(なお、過重な業務に従事するなどして、疲労や心理的負荷等が過度に蓄積し、その結果うつ病を発症し、うつ病によって自殺をするに至るという経過は、医学的知見に照らしても全く特別なものではないから、勇士が従事した業務の過程において過重な労働等が行われ、そのことに起因して勇士にうつ病が発症し、それによって勇士が自殺をするに至ったことについて相当因果関係を認めることができる。)。一審被告ニコンの上記主張は失当といわざるを得ない。

(5) 以上によれば、勇士の死亡についてKKに不法行為の成立を認めることができる。

一審被告アテストの注意義務違反の有無について
(1) 以上に認定した事実によれば、一審被告アテストは、勇士と雇用契約を結んでこれを雇用し、一審被告ニコンに対し、業として勇士を労働者派遣したこと、勇士の労働者派遣について、その労務管理や一審被告ニコンの担当者との交渉等の実務を行っていたのは、平成10年初めころから同年12月10日まではSHであり、その後はSNであるが、SNは、勇士と月に何回か会い、また、主に給与計算をする必要から一審被告ニコンから送付される月末で締めたタイムカードの打ち上がりのコピーを翌月になってから見て勇士の勤怠状況をある程度は把握していたものの、それ以上に勇士の従事している業務の具体的内容や仕事量の増減、その理由については把握しておらず、勇士から仕事がつらいとの示唆があってもその点を深く追及することはなかったこと、勇士が作業を行っていたクリーンルームにSNが入室したことは一度もなかったことが認められる。

そして、SNがしていた内容及び程度を超えた労務管理をSHがしていたと認めるべき証拠は見当たらず、また、一審被告アテストにおいて派遣労働者の労務管理担当者に対しSNがしていた内容及び程度を超えた労務管理を求める指示等がされていたのにSNがこれを遵守していなかったといったことなど、SNの労務管理担当者としての業務処理の内容及び程度が一審被告アテストの一般的な業務処理の内容及び程度と異なることを認めるべき証拠は見当たらないことに、一審被告アテストがSNの行っていた業務処理の内容及び程度を全く問題としていないこと(弁論の全趣旨から認められる。)を考え併せれば、SNの業務処理は一審被告アテストがその労務管理担当者に一般的に求めていた内容及び程度のものであり、SHもSNと同様、主に給与管理の面から前月の勇士の勤怠状況を翌月になってから把握していた程度にとどまり、

それ以上に、勇士がいかなる業務に従事し、その仕事量がどの程度であるか、勇士がどのような労働環境でどのような作業をしているのかなどその就業状況を把握していなかったと推認される。また、派遣労働者の労務管理は労働者派遣を事業として行う一審被告アテストにとって不可欠な業務であると考えられるところ、以上のような内容及び程度の労務管理が一審被告アテストの通常の業務処理であり、これがその事業活動の一環として行われたということができるから、勇士を派遣労働者として一審被告ニコンに派遣し、その上でこうした内容及び程度でその労務管理をしたことが全体として一審被告アテスト自体の事業活動であり、一審被告アテストの行為であるということができる。

(2) ところで、労働者派遣事業は、これが労働者派遣法によって禁止された場合であると否とにかかわらず、派遣労働者を雇用してその指揮監督下に置いた上で、これを労働者派遣の対象として労働者派遣の役務の提供を受ける者(以下「受役務者」という。」の下に派遣し、その者の業務に従事させることによって収益を得るのであり、他方、派遣労働者は、受役務者との間に直接契約関係を有さず両者間の関係を直接規律するもののないまま、業務遂行についての指揮命令を受けるのであって、こうした労働者派遣の性質もあいまって、労働者は不安定な立場に置かれやすく、また、労働者に対して直接雇用主の立場に立たない受役務者は、労働者を自ら雇用する場合と比べて、労働者の就労環境等に意を用いず、また、過重な労働等を行わせがちであると考えられることに照らしても、労働者派遣事業を行う者は、派遣労働者を派遣した場合、当該派遣労働者の就業の状況を常に把握し、過重な業務等が行われるおそれがあるときにはその差し止めあるいは是正を受役務者に求め、

また、必要に応じて当該派遣労働者についての労働者派遣を停止するなどして、派遣労働者が過重な業務に従事することなどにより心身の健康を損うことを予防する注意義務を負うと解するのが相当である(労働者派遣法が同法により許可を受けるなどして労働者派遣事業を行う者[厳密にいえば、同法5条1項の許可を受け、又は同法16条の規定により届出書を提出した者]に対し派遣就業が適正に行われるように必要な措置を講じる等適正な配慮をすることを義務付けていること(同法31条)は、この注意義務があることを前提とするものと解することができる。また、同法28条は、労働者派遣をする事業主[同法によって業務について労働者派遣事業を行う者を含む]に対して、同法第3章第4節の規定によって受役務者に適用される労働基準法等の受役務者が違反した場合に、労働者派遣を停止することなどを認めている。)。

(3) しかるに、既に説示したところによれば、一審被告アテストは、自ら雇用した勇士を労働者派遣事業の一環として一審被告ニコンの下に派遣したのに、その事業活動の一環として行われる業務処理において、主に給与管理の面から前月の勤怠状況を翌月になってから把握していた程度以上に、勇士がいかなる業務に従事し、その仕事量がどの程度であるか、勇士がどのような労働環境でどのような作業をしているのかなどその就業状況を把握していなかったのであるから、これらによれば、一審被告アテストに上記の注意義務違反があることが明らかである。そして、勇士が従事した業務の過程において過重な労働等が行われ、そのことに起因して勇士にうつ病が発症し、それによって勇士が自殺をするに至ったところ、一審被告アテストが勇士の就業の状況を常に把握していれば過重な労働等が行われることを察知することができ(上記認定事実によれば、一審被告アテストの労務管理担当者は一審被告ニコンの窓口である総務担当者を通じて勇士の労働時間などそのときどきの就業の状況を把握することができ、

一審被告ニコンの許可を受けて勇士が作業していたクリーンルームに入室することもできたというのであり、また、実際に、週に一回程度は熊谷製作所を訪問しており、勇士とも月に何回かは会っていたというのであって、一審被告ニコンの担当者や勇士本人から就業の状況を具体的に聞くことも可能であったと認められる。そして、必要に応じて更にその回数を増やすことができないという客観的障害があったともうかがえないから、これらによって、一審被告アテストは勇士の就業の状況を常に把握することが可能であったと認められる。また、そうしていれば、過重な労働等が行われることを察知することができたことについては多言を要しない。)、


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