『実践!!お役立ち』 

 労働者として働き、お金を得て生活をし生きていく。その営みの中で考えられないほどの苦労をしてしまった人達がいます。裁判を起こしたり、行政に訴えたり、労組で交渉したり、言い尽くせないほどの思いを抱えながら訴えの結論を出しました。
  結論が出たら、文句なしに穏やかな気持ちになれると思っていましたが。なんと、始まりの頃より、ますます大きな問題点に気付く一方です。他の人達に知らせなくてはいけないのではないか、自分のように悩んでいる人の力になりたい、思いは大きくなるばかりです。
  大きな組織に所属するのとは少し違う活動、独自の行動をする人達がいます。そういうご連絡をいただくようになりました。個人的に興味のある活動報告もいただいていますが、ここでは「請負・派遣」に直接関係ありそうな内容に限定させていただきました。(他のご報告もたいへん立派で、もったいないんですけど)

 みなさんの独自行動は今後も続き、さらに問題点を見つめる目も厳しくなるのだと思います。それだけさんざんな思いをされているので。
  自分が背負った問題、そこから考えて世の中に問いたい、その精神は私もまったく同感です。

2008年1月 上段のり子

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「行政に働きかけました。 茨城県 男性」の欄、更新です。
(初期版の更新)



※敬称略
※更新部分は、初期紹介の後ろです。(以後、更新部分は上に来るほど最新です)
行政に働きかけました。 茨城県 男性(2007.12) ←up 2010.4/2(初期紹介の更新)

(ご本人の言葉)経緯

私は、平成16年に茨城県某市に所在する某石材加工会社に勤めていました。私には、その会社を理由にもならない理由で解雇された経験があります。私は、その解雇に不服でしたので、平成16年10月1日にその会社を相手取って解雇無効を前提とする休業損害を請求する訴訟を水戸地方裁判所に提起しました。
被告会社において、数多くの法違反・契約違反がその過程の中で明らかになりました。通勤手当のごまかし、精勤手当の不払い、賃金不払残業や就業規則の不周知等。すなわち、被告会社は、契約内容だけでなく、最低限度の法律すら厳守していなかったのです。言い換えれば、被告会社は、従業員との間に健全な信頼関係を構築する努力をしていなかったのです。私は、このような有り様に心底怒りを覚えるとともに、労働者が使用者からの横暴にさらされている現状を嘆きました。

ところで、企業の求人活動・求職者の求職活動は、最初の接点です。しかし、現状に目を向けますと、最低限度のマナーやルールを守れない求人者がほとんどではないでしょうか。
私は、このような求人者が求職者や労働者と信頼関係を構築しようとしていないと言えると考えます。
ルールを守れない者は、求人をし、従業員を雇ってはいけません。ルールを厳守することは、求職者・従業員に対する礼儀であり、求職者・労働者の信任を得られる唯一無二の手段だからです。私は、使用者(求人者)が従業員(求職者)からの信任を得る手段は日常の契約履行と法令遵守しかないと考えています。

(2007年12月)茨城県の桜川市役所の広報紙「広報さくらがわ」に、「就職差別関連の情報」が掲載されました。私が桜川市役所に働きかけたものでした。
就職差別関連の情報は、広報さくらがわ平成19年12月1日号(PDF)のファイル6ページ目をご覧ください。
ご拝読してくださった方は、お手数ですが、広報さくらがわ平成19年12月1日号のアンケートにお答えいただき、再掲載のお願いをしていただけるとありがたいです。

―事業主の皆様の公正な採用選考を―
面接時に不適切な質問をしていませんか?
筑西公共職業安定所(ハローワーク筑西 Tel: 0296-22-2188)

(2010年3月)「求人者が質問してはいけないこと」 詳細はこちら

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up 2010.3/5 (2/22更新の一部改訂)
労働基準監督署の活用法

1. 従業員は「取引先」−労務コンプライアンスの重要性と必要性
2. 労働基準監督署が突然やってきた!
3. 違反申告は経営者に対する労働者のクレーム手段
4. 抜き打ち臨検・是正勧告を受けた経営者の皆さんへ−顧客のクレーム対応と同じように
5. さいごに

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