第24号 平成22年5月28日(金曜日)
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
独立行政法人地域医療機能推進機構法案(内閣提出、第百七十三回国会閣法第八号)
障害者自立支援法等の一部を改正する法律案(田村憲久君外四名提出、衆法第一七号)
障害者自立支援法の廃止を含め障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律案(園田康博君外六名提出、衆法第二三号)
障害者自立支援法等の一部を改正する法律案(田村憲久君外四名提出、衆法第一七号)及び障害者自立支援法の廃止を含め障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律案(園田康博君外六名提出、衆法第二三号)の撤回許可に関する件
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第六〇号)
厚生労働関係の基本施策に関する件
障がい者制度改革推進本部等における検討を
踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律案起草の件
・・・【中略】・・・
○柿澤委員 みんなの党の柿澤未途でございます。
きょうは、重要法案であります派遣法の私の第一回目の質疑ということでございますが、きょうの私の持ち時間はわずか十分でありますので、個別の項目については次回の質疑に送りたいと思います。
派遣法、派遣切り、格差社会、さまざまなことが言われてきましたけれども、この法案においては、だれが悪いとか、だれが苦しめられているとか、こういう議論ではなくて、徹底してデータに基づく、法案の中身の冷静な、冷徹な議論が必要なのではないかというふうに感じております。
それで、お尋ねを申し上げたいんですけれども、派遣法を改正すれば、当初の資料では四十四万人、今言及がありましたように、十八万人の方々が今の働き方ができなくなるわけです。非常に不安に感じている部分もあると思います。法を施行した場合、そうした方々、四十四万人でも十八万人でもいいですけれども、これはどうなるというふうに考えておられるんでしょうか。まず、それを伺いたいと思います。
○長妻国務大臣 まずは、先日発表しました、今回の法案で規制の対象となるだろう派遣労働者の数というのは、前回の調査より半減いたしましたけれども、これは、ちょうどその途中にリーマン・ショックがあったということで派遣全体の数も半減しておりますので、そう推察されるのではないかということであります。
では、今回の規制の対象となる方々というのは、基本的にその働き方というのができなくなるわけでございますが、まずは、先ほど来申し上げましたように、猶予期間というのが三年ないし五年あるということで、その間、我々としては、そういう方が派遣のままでも、派遣元から一年以上の雇用見込み、常時雇用というような形で雇っていただくことを後押しする。あるいは、先ほど来話が出ておりますけれども、請負という形で移行するということも直接雇用でありますし、派遣先に直接雇っていただくということも重要でございますので、その猶予期間の中で、そういう方々が今申し上げたような形で、職を失わないような、そういうサポートを我々としてはしていく。
具体的に、今もあります制度としては、派遣労働者雇用安定化特別奨励金ということで、派遣労働者を直接雇用する事業主に対する助成制度というのも今あるわけでありますので、それらを使って下支えをしていきたいと思います。
○柿澤委員 鳩山内閣そして長妻大臣の方針による法改正によって、十八万人の方々は、時期はともあれ、一たんは失業というか、働く場か働き方の選考を強いられるわけですよね。ですので、そういう方々に対して、不安を抱く必要はない、ほとんどの人は今の職場、希望する職場で働き続けることができる、あるいは正社員なり直接雇用なり、そういう手だてをきちっとやるよ、こういうことをもっとクリアに約束すべきではないかと思いますが、どうでしょうか。
○長妻国務大臣 これは、まず一義的には、雇用というのはもちろん言うまでもなく景気の影響を大きく受けますので、今後、これら派遣の方々、我々としては新成長戦略などで雇用のパイを広げていきたいというふうに考えております。
ただ、いずれにしても、今回の法案の規制の影響で職を失うということはあってはならないというふうに考えておりますので、それらの方々がそうならないような対応を、先ほど来申し上げているような、ほかの形態、あるいは同じ形態でも常時雇用などなどに移行できるように我々も後押しをしていくということを申し上げております。
いずれにしても、今回の法律は、今のお話ではマイナス点を言われましたけれども、もちろんプラスの点として、やはり直接雇用をするということで、労働者の顔を見て、そしてその顔を見る人が雇う雇用主であるということでありまして、労務管理もより適切にできるということを目指しているところであります。
○柿澤委員 本当にそういう方向に向かうんでしょうか。
まず、この法改正によって正社員化が進むのかということでありますけれども、日本生産技能労務協会が去年行った調査では、派遣社員を雇っている企業のうち、派遣法改正後、正社員を雇いたいという声は全体の一〇%にすぎなかった。今進んでいるのは、派遣の請負化じゃないでしょうか。ことし三月、人材エージェント企業を対象とした調査というのがあるんですけれども、これを見ると、派遣法改正に伴う事業転換、変更についての項目で、四九%が業務請負の強化ということを人材エージェント企業は挙げている。
今、ホームページとかで見ると、労働局が教えない本当の請負化セミナーとか、要は、派遣を転換して請負にするノウハウを伝授する、そういう講習会というかセミナーが山のように出てきます。
請負は、いわゆる法の網がかかっていない、だれでも行える、そして労働契約、雇用契約でないため労働基準法が適用されない、こういうことが言われています。この派遣の請負化というのは望ましい方向なんでしょうか、お尋ね申し上げます。
○長妻国務大臣 これは、先ほど来の御議論を聞いておりますと、派遣が請負になるのは似たようなものなんじゃないかとか、あるいは派遣が非正規雇用で直接雇用されるのは似たようなものではないかというお話がありますけれども、我々の基本的な考え方というのは、やはり直接雇用を基本としていきたいということがこの法案の根本的な理念であるわけであります。
つまり、目の前にいる労働者を雇用する、しない、あるいは働いている途中で解雇をするということは普通は雇用主がやるわけでありますけれども、目の前の労働者が派遣であれば、自分は雇用していないので、ある意味では安易に契約を切るということがないように、やはり直接雇用ということが雇用の安定や労務管理についても資することであるというふうな考えであります。
派遣労働者が、それは一番望ましいのは正社員に雇われる、本人の希望にもよりますけれども、ということでありますが、その方が請負あるいは非正規で直接雇用をされるということは、一概にそれは何か同じようなものだというような受けとめは我々はしていないということであります。
○柿澤委員 大臣、私は、派遣の請負化が進むと、むしろこれは、もっともっと労働者は、場合によっては不安定かつ非常に危うい環境で仕事をしなければいけないということに結果的になってしまうのではないか、こういうことを懸念して申し上げているわけであります。
派遣労働者の、今派遣で働いている方々のこれからの待遇の改善や雇用の安定化、こういうことを目指してこの法改正が行われているというふうに思っていますので、そういう意味で、直接雇用ならいいんだということにはならないのではないかと申し上げておきたいと思います。
だれのために派遣法改正をやっているのかということを最後に伺いたいと思います。派遣労働者がそれを望んでいるのかという問題です。
経済産業研究所が四月に発表した派遣労働者対象のアンケート、その抜粋をお配りしていますけれども、登録型派遣の原則禁止に、賛成わずか一〇%、反対三四・二%。なかんずく、日雇い派遣の方が登録型派遣禁止に、賛成一二・八%、反対四二%。登録型派遣を続けたいと思っているかという項目、日雇い派遣の方々では五一・三%、常用型派遣に転換したいと思っている日雇い派遣の方々はわずか一四・一%です。日雇い派遣の方々が、登録型派遣の原則禁止の法改正に大部分が反対であり、これまでどおりのワークスタイルで働き続けたい、そういう意向がこの調査では読み取れてしまうのではないでしょうか。
政策転換による失業の不安についてもそうですけれども、政策転換による失業の不安が大きい、四〇・四%、そして、不安を感じていない、わずか九・六%。今までどおりで必ずしも悪くないんじゃないか、失業してしまうかもしれないような余計な法改正はしないでくれ、この数字を見ると、派遣労働者の皆さんがこう言っているようにしか見えないように思います。
経済産業研究所のこの数値を踏まえて、一体これはだれのために法改正を行おうとしているのかということを最後にお伺いしたいというふうに思います。
○長妻国務大臣 今回の法改正は、言うまでもなく、労働者のための改正だというふうに考えております。
今おっしゃられた統計については、登録型派遣の労働者二百四十人に聞いて、複数選択ということであります。
ただ、今おっしゃられたような数字というのも我々も受けとめる必要があると思いますのは、こういう方々が、規制が成ると、非常に自分たちが将来どういう、解雇されてしまうのではないのか、こういう御不安を持っている方が多いというふうに解釈すれば、我々としては、そうならないような、先ほど来申し上げているような対策をとっていくということであります。
しかも、登録型派遣ということで労働者の方に聞いておりますけれども、これについても、登録型派遣すべてが禁止されるというふうに思っておられる方もいらっしゃると思います。そうではありませんで、登録型派遣の中でも、一年以上の常時雇用の登録型派遣は禁止をしないわけでございますし、猶予が三年あるということでありますので、我々としては、その間にそういう御不安がないような政策、対策を打っていきたいというふうに考えております。
○柿澤委員 時間も過ぎておりますので、そろそろ終わりにしなければなりませんけれども、まさにそういう意味で、前段で、この対象となる方々に対して明確なコミットメントというかメッセージを送る必要があるのではないかということを申し上げたつもりです。
施行は三年、そしてプラス二年、こういうことだ、あるいは、すべてが対象になっているわけじゃないという話をされますけれども、こういう話をされるということ自体が、今回の法改正のあり方が、全体的な派遣労働のあり方の抜本的な見直し、レビューになっていないことのあらわれに思えてしまいます。
そういう意味で、そのことを最後に申し上げさせていただいて、次の回でまた質問させていただきたいと思いますので、きょうはこれで質問を終わらせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
○鉢呂委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午後三時十一分散会
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