『控訴審・判決全文』


―判決(130頁・後2行〜140頁)―


そうだとすると、そうした労働者に関する労働災害に関する損害賠償請求訴訟において、当該労働者の自殺の原因が精神疾患の発症によるものであるか否かが問題となった場合、主張立証責任の分配上は外部者たる原告がこれを主張立証すべきであると解されるものの、上記のような場合においては、原告側は、精神疾患による自殺であることについて相当な疑いがあることを合理的根拠をもって提示すれば足り、その場合、その発症がないこと、「覚悟の自殺」あるいは「理性的な自殺」であることなど自殺の原因が精神疾患にないことを使用者たる被告側において明らかにしない限り、その自殺は精神疾患を原因とするものであることが推認されるとするのが訴訟上の信義則にかない、公平であるというべきである。

 本件の場合、一審被告アテストは、入寮制の前提で勇士と雇用契約を結んでこれを雇用し、その用意した寮に勇士を居住させた上で交替制勤務があり得るとの前提で一審被告ニコンの指揮命令の下で就労させ、他方、一審被告ニコンは、一審被告アテストとの契約に基づき、勇士を熊谷製作所でのクリーンルーム作業に従事させ、平成9年12月15日以降は交替制勤務のシフトに組み込んだというのであり、勇士は、その後平成11年2月下旬まで、基本的にそうした形態によって一審被告ニコンの指揮命令の下に就労したことは既に説示したところから明らかである。

そして、勇士の自殺が精神疾患によるものではないかとの合理的な根拠に基づく相当な疑いがあることは既に説示したとおりであるから、勇士の使用者たる一審被告らは、勇士の自殺が精神疾患によるものではないことを明らかにしない限り、勇士が精神疾患(上記認定事実によれば、自殺の原因となる精神疾患のうち最も多いものについて、その専門的呼称としては気分障害[主としてうつ病]、抑うつ性障害、うつ病性障害等が挙げられているが、それらは要するにいわゆるうつ病であることが認められるところ、その他の精神疾患として挙げられる統合失調症、アルコール依存症その他の薬物依存が勇士にあったことはおよそうかがえないことにかんがみれば、この場合の精神疾患とは具体的にはうつ病をいうものというべきである。)によって自殺するに至ったと推認されるというべきである。

(4) そこで、勇士にうつ病の発症がないこと又はその自殺が「覚悟の自殺」、「理性的な自殺」などうつ病を原因とするものではないことが認められるか否かが問題となる。
ア この点、一審被告ニコンは、勇士が自らのキャリアアップにつながる勉学に励み、国家試験を受けて資格を得たいと考え、これに向けて毎日勉強を欠かさず、あるいは、学費を貯めるため生活を切り詰めるとともに自ら積極的に残業等を引き受けるなどしていたが、平成11年1月、爪に火をともすようにして学資として貯蓄していた貯金の半額にも相当する70万円もの大金を実母である一審原告と実兄の揚一とに貸さざるを得なくなり、他方、勉強をする時間が十分に確保できないとの考えから、資格試験のための勉強時間を確保するため仕事を辞めようと考えたが、そうなると、当面の資金が十分ではなく、その見込みも立たないとの思いを強め、頼りにしていたにもかかわらず自分から貴重な金員を持ち去った一審原告らに対する落胆の気持もあり、

生きがいの喪失あるいは一審原告に対する抗議の気持ちから、「無駄な時間を過ごした」という走り書きを残して、一審原告の誕生日に発作的に自殺したものであって、勇士の自殺はうつ病によるものではないなどと主張しており、TM.Tの意見書(乙107)にはこれに沿う記載があり、当審証人TMはこれと同旨の供述をしている。また、一審被告アテストは、勇士の自殺は、生活苦又は借金苦のために大学を卒業間際で中退せざるを得ず、一審被告アテスト就職後も一審原告への仕送りのために預金もままならず、生活費を切り詰めてようやく預金を作ることができるようになってきたら、

今度はその預金を一審原告や揚一に無心あるいは召し上げられるに至った勇士が将来に絶望し、一審原告への抗議の意味を込めて、同人の誕生日にホワイトボードへの書き置きを残してしたものであるなどと主張している。この点、確かに、証拠(甲48、61)によれば、SK銀行桜上水支店の勇士名義の口座(勇士の給与振込口座)の残高が平成11年1月18日には140万2314円であったところ、勇士は、このうち50万円を同月23日ころ揚一に、20万円を同年2月8日ころ一審原告にそれぞれ貸与したことが認められる。

しかし、勇士が一審原告に仕送りするなどしていたために預金をすることができなかったとも、この140万円余りが勇士の預金の半分程度を占めるものであるとも認めることができる証拠はないし(原審証人OWは、勇士が実家に仕送りをしているので生活費がギリギリだと話すのを聞いた、生活費としては3万円から5万円と聞いた印象があるなどと供述しており、その陳述書[乙55、丙10]にも同旨の掲載がある。しかし、その陳述は、一方で、勇士の性格が明るい方ではなく、自分から話し掛けることはしなかったと思う、友達付き合いをしないようにしているというような話も聞いたといい[乙55]、

他方で、物静かといっても決して暗い性格ではなく、誰かから話し掛ければニコニコと話し返してくれる人で、至って普通、というより人間的にできている人でしたという[丙10]程度の内容であり、また、勇士と会った時期も判然とするものではない[丙第10号証には、平成11年1月に勇士がソフト検査に従事したころに初めて会ったとの記載があるのに、原審において証人OWは、勇士がソフト検査に従事する前の平成10年秋にも会っていると供述している。]。さらに、同証人が他方で勇士とは仕事上の話ばかりでプライベートの話はしていない、勇士と話をしたのはクリーンルーム内でソフト検査作業中の待ち時間であるが、待ち時間はそれほど多くないと供述していること、

勇士がソフト検査を担当したのは平成11年1月11日から同年2月7日までの間にすぎず、その間勇士とOWが共に出勤した日は13日間にすぎないこと[このことは甲第79号証及び弁論の全趣旨から認められる。]を併せ考慮すれば、OWの原審供述及び陳述は、一審被告ニコンの指揮命令下での勇士の就業内容に関する部分は格別、勇士の個人的事情や私的生活に関係する部分については到底採用できないものといわざるを得ない。

また、KG.Kの陳述書[乙78]には、勇士が「お金に困っている」というようなことをいっていたことを覚えており、10万円以上のお金を実家の誰かに仕送りしているような話であったとの記載部分があるが、この陳述自体が極めてあいまいかつ抽象的なものであって、これからにわかに勇士が家族の誰かに仕送りをしており経済的に困窮していたと認めることはできない。そして、勇士のSK銀行桜上水支店の預金口座[甲48]の残高の推移を見れば、平成10年7月分までは給与振込があると間を置かずにその振込額に近い金額の払戻しがされていたところ、同年8月以降は給与の振込があってもそれまでのようには払戻しがされておらず[特に、同月14日に同月分の給与の振込があって以降、同年11月27日に10万円が払い戻されるまで一切の払戻しがされていない。また、同月の払戻しの直前の払戻しは、同年8月7日の17万円である。]、

結果として上記の残高が形成されたことが明らかであって、この経過をみれば、勇士が定期的に仕送りをしていたとするには疑問があるし、また、勇士がこの預金以外には何らの貯蓄も有していなかったとまで認めるに足りる証拠もない[なお、原審証人OWは、勇士の家に借金取りが来たという話を勇士がTU.Hにし、TU.Hが勇士にお金を貸そうかと申し出たとTU.Hから聞いた旨の供述をしており、KKの陳述書[乙60]には、改めてTU.Hに確認したところ実家に借金がある前提で同様の話を同人がした旨の記載がある。

しかし、これらはいずれにしても伝聞にすぎないから、これによって直ちに勇士が実家の借金の返済に追われて経済的に困窮し、貯蓄もなかったと認めることは不可能である。]。むしろ、勇士の預金口座に係る上記経過においてほぼ3か月20日間は払戻しが一切されていないところ、その間も勇士が自活していたことにかんがみれば、一定額の手元金を所有していたことを含め、別途何らかの貯蓄を有していた可能性を否定できないというべきである。)、仮に一審原告らに貸与した合計70万円が勇士の預金の半分程度に達するものであったとしても、この貸与の実質が一審原告及び揚一が勇士から金員を持ち去り、無心し、あるいは召し上げたものであるとまで認めるべき証拠もない。

さらに、これが持ち去り等に当たると仮定したところで、勇士の当時の収入からすれば2か月分程度にすぎないのであって、そのことに対する抗議として、それから1か月あるいはそれ以上も経過した後に健常人が自殺をするとはにわかに考えることはできないこと(KZ記者作成の反訳書[丙20の2]には、勇士が現金をみて喜ぶという習癖があった旨を一審原告が話したとの記載があるところ、勇士にそうした習癖があったとしても、この判断は左右されない。)、

当審証人TMも、結局のところ勇士がなぜ自殺してしまったのかは分からないというのが現実であると供述しており、これによれば、同証人の上記意見書を採用することはできないことに照らせば、勇士の自殺は、一審原告らへの金銭の貸与を理由とした「覚悟の自殺」あるいは「理性的な自殺」であって、これがうつ病によるものではないと認めることは到底不可能である。一審被告らの上記主張はいずれも失当といわざるを得ない。

イ 次に、一審被告ニコンは、うつ病の症状として仕事の能率が低下するとされており、うつ病にり患した者の勤怠は極めて不規則になり、欠勤日数が多くなり、ついには休職するのが一般的であるが、勇士の勤怠状況は極めて良好であり、勇士の作業能率は落ちることもなかったなどと主張しており、一審被告アテストも、うつ病を発症していたとすれば親族以外の第三者にも認識可能な作業能率低下等の客観的兆候が認められてしかるべきであるが、客観的兆候は認められないなどと主張している。

 しかし、上記認定事実によれば、うつ病患者がその様子から明らかにうつ病にり患していることが分かるというのは重症のうつ病の場合のみで、多くの場合、相手に気取られぬよう振る舞い、初期や軽症であれば、一見通常の仕事をこなすこともでき、また、医師ですらうつ病であることを認識できない場合があるというのであり、うつ病による自殺は病の極期よりも、回復期と初期に起こりやすいというのであるから、勤怠状況が良好であり、作業能率が落ちることがなかったとしてもそれによってうつ病の発症がなかったということはできないし、うつ病の客観的兆候を第三者が認めなかったとしても、同様というべきであって、これらの主張は失当といわざるを得ない。

 加えて、一審被告ニコンは、<1>勇士や一審原告から勇士の健康悪化にかかわる申出が一切なく、また、<2>勇士の自殺直後に勇士がうつ病であったと一審原告やその家族が認識していなかったとも主張しているが、以上からすれば、そうだとしても勇士がうつ病を発症していなかったということはできないから、これらの主張も失当である(なお、一審被告アテストは、勇士の自殺直近における言動から中等度以上のうつ病にり患していたとは到底解されず、うつ病により行為選択能力が著しく阻害された状態にはなり得なかったとの趣旨と解し得る主張をしているが、勇士が中等度以上のうつ病にり患していなかったとも、中等度以上のうつ病でなければこれにより行為選択能力が著しく阻害された状態に立ち至らないとも認めるべき証拠はないから、この主張は失当である。)。

ウ また、一審被告らは、うつ病発症又は体調悪化を示す医証が一切存在しないことを指摘しているが、労災認定を受けた自殺既遂事案の研究によってもその全体の3分の2は診療科を受診していなかったこと、厚生労働省も自殺が起きる背景にはうつ病などの心の病が隠れていることが圧倒的に多いが、生前に精神科に受診していた人はごくわずかであるのが現状であるとしていることは既に説示したとおりであり、また、元東京大学教授で判断指針の策定にかかわった原田憲一医師(甲183)によれば、労災認定の現場においても対象者が医師の受診をしないうちに自殺してしまったという場合がまれならずあるというのであるから、これらによれば、うつ病発症等を示す医証が存在しないことをもって勇士がうつ病を発症していないということはできない。

エ さらに、一審被告ニコンは、勇士が食欲不振に陥っていなかったと主張しているが、自殺直前に至るまで勇士が食欲不振に陥っていなかったことを認めるに足りる証拠はない。

オ さらに加えて、一審被告ニコンは、勇士の置かれた労働条件がうつ病を発症するほどの過重なものではなかったと主張しているが、ここではうつ病の発症自体を問題としているところ、過重な業務のみがうつ病発症の原因となるわけではないし、勇士の置かれた労働条件については後述するとおりであるから、いずれにしてもこの主張は失当であるといわざるを得ない。

結局、その他本件全証拠をもっても、勇士がうつ病を発症していなかったとも、「覚悟の自殺」あるいは「理性的な自殺」であったとも、その自殺がうつ病によるものではないとも認めることはできず(なお、HS.Tの意見書[乙106]には、勇士は気分変調症であったとの記載があるが[また、その陳述書[乙67]では、その可能性を指摘している。]、証拠[甲58]によれば、気分変調症とはICD-10の「F34 持続性気分[感情]障害」に分類されるもので、そうすると、いわゆるうつ病の一種と認められるから、この記載によってこの判断は左右されない。)、

以上によれば、勇士はうつ病を発症してこれにより自殺するに至ったと推認される。そして、上記認定事実によれば、うつ病の患者は抑うつ症状が強まり、あるいは長く続くと、周囲の意見を聞くゆとりもないままに辞表を提出するという行動を取ることがあり、他方でうつ病患者は、苦痛に堪えながらも相手に気取られぬように努力して、なめらかに話し、にこやかに笑顔を浮かべて対応するため、家族、同僚、診察者も、本人がそれほど苦しんでいるとは思わず、突然の辞表・自殺企図に周囲が驚く元になるというのであり、

また、突然の欠勤(無断欠勤)は自殺のサインのひとつとされており、うつ病患者が症状に苦しんだ上で我慢できずに急に欠勤し出すことがあるというのであるから、勇士がうつ病を発症して自殺したとすると、勇士が平成11年2月24日ころに至って同月末で仕事を辞めたいと申し出たことや同月26日から無断欠勤したこと(上記認定事実のとおりである。)は、特段の事情もうかがえない以上、うつ病患者の症状の発現と解することができ、これによれば、遅くとも同月中旬ころまでには勇士がうつ病を発症していたものと推認される。

4 勇士のうつ病発症がその業務に起因するものか否かについて
(1) 一審原告は、勇士のうつ病発症は熊谷製作所における過重な業務や心理的負荷によるものであると主張しているので、次にこの点について検討する。

(2) 労働者派遣法(以下、平成11年法律第84号による改正前のものをいう。)は、労働者派遣を「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないもの」と定義した上で(2条1号)、労働者派遣事業(労働者派遣を業として行うこと。同条3号)は、港湾運送業務、建設業務その他その業務の実施の適正を確保するためには業として行う労働者派遣により派遣労働者に従事させることができるようにすることが適当でないと認められる業務として政令で定める業務以外の業務のうち、<1>その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務、<2>その業務に従事する労働者について、就業形態、雇用形態等の特殊性により、特別の雇用管理を行う必要があると認められる業務のいずれかに該当する業務であって、

労働力の需要及び供給の迅速かつ的確な結合を図るためには、業として行う労働者派遣により派遣労働者に従事させることができるようにする必要があるものとして政令で定める業務(以下「適用対象業務」という。)につき、同法第2章第2節に定めるところにより、行うことができるとする一方(4条1項)、何人も、適用対象業務以外の業務について、労働者派遣事業を行ってはならず(同条3項)、また、労働者派遣事業を行う事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その指揮命令の下に当該労働者派遣に係る派遣労働者を適用対象業務以外の業務に従事させてはならないとしている(同条4項)。

 これを本件についてみると、上記認定事実によれば、一審被告アテストは、自己の雇用する勇士を、その雇用関係に下に、かつ、一審被告ニコンの指揮命令を受けて、一審被告ニコンのための労働に従事させたこと、一審被告アテストが一審被告ニコンに対し勇士を一審被告ニコンに雇用させることを約した事実は認められないから、これらによれば、一審被告アテストが自ら雇用する勇士を一審被告ニコンの指揮命令の下に就労させたことは労働者派遣法の規定する労働者派遣に当たり、また、一審被告アテストはこれを労働者派遣事業として行ったものであり、

勇士は派遣労働者に当たるものといわざるを得ない(一審被告らは、勇士が一審被告ニコンと一審被告アテストとの業務請負契約に基づき熊谷営業所配属の一審被告アテスト従業員として熊谷製作所内で業務に従事したと主張しているが、一審被告ニコンと一審被告アテストとの間に業務請負契約が成立したことを認めることができないのは既に説示したとおりであり、また、勇士は、一審被告ニコンの半導体露光装置品質保証部第二品質保証課成検係に配属され、社内納入検査員としてその検査グループに属して、業務遂行上必要な工具等はすべて一審被告ニコンから無償で提供を受け、同係検査グループ・リーダーの指示を受けて業務を行い、

その業務遂行全体について同係係長職に当たるチーフのKKによる指揮監督を受けたことなど既に説示したところに加え、一審被告ニコンが平成11年か平成12年ころ業務請負契約名目で実際には労働者派遣を受けているとして公共職業安定所から改善の指導を受けたこと[当審証人MTの証言から認められる。]や一審被告アテストが勇士の熊谷製作所での就労について業務請負契約による外勤との形であるが実質は労働者派遣であるとの認識を持っていたこと[証拠[丙13、原審証人SN]によれば、このことは明らかである。]によれば、

勇士は、一審被告アテストから一審被告ニコンに派遣労働者として派遣されたことが明らかであり、これらによれば、一審被告ニコンと一審被告アテストとの間に成立した契約は、一審被告ニコンが一審被告アテストから労働者派遣の役務の提供を受けることを内容とする契約であったというべきである。)。そして、勇士が従事した業務が適用対象業務に当たることを認めるに足りる証拠はない(これが労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令[平成11年政令第367号による改正前のもの]2条に掲げるいずれかの業務に該当すると認めることはできない。)。

 すると、一審被告アテストが労働者派遣事業として勇士を一審被告ニコンの指揮命令の下に就労させたことは労働者派遣法4条3項に違反するものであり、また、派遣労働者たる勇士を一審被告ニコンがその指揮命令の下に熊谷製作所におけるその業務に従事させたことは同条4項に違反するものである。


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