『請負・派遣ニュース(報道、他)』
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―偽装請負訴訟、最高裁判決・ニュース―
2009.12/19
(赤旗)

パナソニック 偽装請負は認定 最高裁、雇用責任を免罪
「派遣法の規定に違反していた」として偽装請負だと認定。しかし、・・形式だけみて雇用責任を認めませんでした。一方、直接雇用されてから不必要な作業を強いられ、雇い止めされたことについて、「申告に起因する不利益な取り扱い」と指摘。・・損害賠償を命じました。

2009.12/19
(東京新聞)

偽装請負訴訟 直接雇用認めず
吉岡さんと子会社側の雇用関係を認めた二審大阪高裁判決を破棄し、吉岡さんの訴えを退けた。吉岡さんの実質敗訴が確定した。一方で、小法廷は・・偽装請負・・と認定。・・「内部告発に対する報復」とした二審の認定を維持、子会社に・・計90万円の慰謝料の支払いを命じた。

2009.12/19
(産経関西)

原告、逆転敗訴 最高裁 雇用義務認めず
最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は18日、請求をほぼ認めた2審大阪高裁判決を破棄し、同社の雇用義務を認めず、直接雇用や未払い賃金支払いの訴えを退けた。90万円の慰謝料支払いは認めたが、男性側の実質逆転敗訴が確定した。

2009.12/19
(日経)

パナソニック系の「偽装請負」認定 最高裁、直接雇用義務は認めず
同社の雇用義務を認めた二審・大阪高裁判決を破棄し、吉岡さんの請求を棄却した。二審が命じた慰謝料90万円の支払いは認めた。・・「プラズマ社が労働者派遣法の規定に違反していた」として、「偽装請負」と認定した。

2009.12/19
(NHK)

雇用裁判 2審判決を取り消し
「偽装請負」に当たると認めましたが、「パナソニック」側との直接の雇用関係までは認められないと判断し、2審の判決を取り消して吉岡さんの訴えを退けました。・・同じように・・直接雇用を求める裁判は全国で70件近く・・。・・こうした裁判に大きな影響を与えるもの・・。

2009.12/18
(毎日)

パナソニック裁判:子会社社員逆転敗訴 最高裁が初判断
最高裁として初めて「偽装請負」と認定したが、「直ちに請負会社との雇用契約は無効にならない」と判断した。・・派遣労働者の雇用安定をうたった労働者派遣法の趣旨を踏まえ「・・違反したとしても、特段の事情がない限り、そのことだけで雇用関係は無効にならない」と初判断。

2009.12/18
(共同通信)

パナ子会社の雇い止めは適法 最高裁、偽装請負訴訟で逆転敗訴
中川了滋裁判長は判決理由で「松下側は吉岡さんの採用や給与額の決定に関与しておらず、暗黙の雇用契約が成立していたとは評価できない」と指摘した。90万円の慰謝料支払いは認めた。判決は・・違法な偽装請負に当たることを、最高裁として初めて認定した。

2009.12/18
(産経)

偽装請負訴訟でパナソニック側の事実上の逆転勝訴確定 最高裁
偽装請負で違法な派遣労働だったと認めたが、「違法な労働者派遣でも、特段の事情がない限り、派遣会社と男性の雇用契約は有効」と判断。パナソニック側と男性の黙示的な契約関係の成立も否定した。

2009.12/18
(読売)

パナ偽装請負、原告が逆転敗訴…最高裁
中川了滋裁判長は、吉岡さんに従業員としての地位を認め、同社に未払い賃金の支払いなどを命じた2審・大阪高裁判決を破棄し、地位確認や未払い賃金についての請求は棄却した。一方、慰謝料計90万円の支払いは命じた。

2009.12/18
(時事通信)

パナソニック子会社の雇用義務認めず=解雇男性が逆転敗訴−偽装請負訴訟・最高裁
最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)・・。同小法廷は、訴えをほぼ認めた二審大阪高裁判決の一部を破棄し、同社の雇用義務を認めず、直接雇用や未払い賃金支払いの訴えを退けた。男性側の実質的逆転敗訴が確定した。

2009.12/18
(朝日)

雇用関係を認めず パナソニック偽装請負訴訟で最高裁
吉岡力(つとむ)さん(35)が同社に雇用関係の確認などを求めた訴訟の上告審判決が18日、あった。最高裁第二小法廷(中川了滋裁判長)は吉岡さんとパナソニック側の間に直接の雇用関係を認めた二審・大阪高裁判決を破棄し、この点について吉岡さん側を敗訴させた。

 

― 『今回の最高裁判決に』

平成21年(2009年)12/18 上段のり子 ―

 全国の同様の訴訟に大きな影響を及ぼす判決でした。原告の主張が認められることが大きな大きな希望でした。
 最高裁の結論は、私達の思いとは大きく違ったものでした。この裁判に出てきた内容、原告の主張が認められないならば、「派遣切り」の現実はそのままでいいのだということになります。

 この裁判の原告は苦しい生活を強いられながら裁判闘争をしました。後に続いた仲間も同様に苦しい中で闘っています。
 今の法の中で、救うことができなかったのならば、原告がサイトで言っているとおり、立法の場で真に役に立つ法律を作ることです。
 やはり派遣法は企業サイドの法律だったということが、最高裁で立証された瞬間でもありました。長い間、労働者は見事にいいくるめられてしまった、というのが正直な思いです。

 この現実の故に政権交代が起こりました。
 来年早々の国会で真剣に論じていただけるというニュースも流れています。希望ある法律に生まれ変わらせていただきたいです。

 この裁判闘争は初めてづくしの中で行われてきました。大変なものだったと思います。原告と代理人方のご苦労は、新しい派遣法成立の、重大な基礎固めになりました。
 派遣法が変わろうとしている、それは皆さんの大きな大きな力から生まれた結果です。感無量です。
 闘ってきた中での主張は、新しい派遣法の中に花開くと思います。その恩恵もきっと受けられる日が遠くない、来る年は希望の年になることを願っています。






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