『判決』




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■『判決の主文、事実及び理由』

〜目次〜
判決 主文
事実及び理由
第1
請求
第2
事案の概要
前提事実
争点及び当事者の主張
(1)
亡勇士の業務の過重性(争点1)
  (原告の主張)
亡勇士の勤務時間・形態等
昼夜交替勤務による弊害
ステッパー検査
クリーンルーム内作業による肉体的、精神的負荷
引越し
リストラ
退職拒否
派遣労働者ゆえの身体的精神的負担
(被告らの主張)
業務は許容範囲
派遣労働者ではない
(ニコンの主張)
業務掛け持ちなし
業務の負荷
(ア)3組2交替制の採用
(イ)シフト変更
ステッパー検査
クリーンルーム
(2)
亡勇士のうつ病罹患の有無及び業務起因性(争点2)
  (原告の主張)
うつ病に罹患し、自殺
相当因果
(被告らの主張)
うつ病罹患といえない
心理的負荷といえない
(ネクスターの主張)
自殺誘発の原因
生活苦・借金苦・金銭関係
(ニコンの主張)
昼夜交替勤務と精神疾患の関係
(3)
被告らの安全配慮義務違反ないし不法行為責任の有無(争点3)
  (原告の主張)
ネクスターの注意義務
ニコンの注意義務
被告らは義務を怠った
ニコンの定期健診
ネクスターの予見可能性
ニコンの予見可能性
(ネクスターの主張)
予見は不可能
(ニコンの主張)
ニコンの安全衛生管理
ニコンの予見可能性
(4)
損害(争点4)
  (原告の主張)
葬儀費
遺失利益
死亡慰謝料
弁護士費用
(被告らの主張)
(5)
過失相殺・素因の減額(争点5)
  (ネクスターの主張)
自殺は自由意思
(原告の主張)
ネクスターの主張は争う
(6)
共同相続人が行使し得る請求権の範囲(争点6)
  (原告の主張)
保存行為
(被告らの主張)
原告の主張は理由がない
第3
争点に対する判断
前提事実、証拠、証言、尋問を総合して
(1)
亡勇士の身上経歴等
(2)
亡勇士の勤務状況等
被告ネクスター入社から昼夜交替勤務開始まで
(ア)
平成9年10月就職
(イ)
本件製作所配属
(ウ)
平成9年10月〜12月、通常勤務
(エ)
同年12月6日、Q病院の健康診断
(オ)
通帳
(カ)
特段の訴えなし
昼夜交替勤務からソフト検査実習開始まで
(ア)
平成9年12月
(イ)
平成10年1月
(ウ)
平成10年2月
(エ)
平成10年3月
(オ)
平成10年4月
(カ)
平成10年5月
(キ)
平成10年6月
(ク)
平成10年7月
(ケ)
平成10年8月
(コ)
平成10年9月
(サ)
平成10年10月
(シ)
平成10年11月
(ス)
平成10年12月
(セ)
平成11年1月1日から同月13日まで
(ソ)
ソフト検査実習開始(平成11年1月14日)から退職申出まで
(3)
退職申出から亡勇士の自殺までの状況
退職の申出
2月25日の夜勤
無断欠勤
無断欠勤と被告の対応
留守電、遺体の発見
(4)
ステッパー検査(乙49、54、55)
社内検査
納入検査
ソフト検査
(5)
クリーンルーム
(6)
請負社員・派遣社員の退社
(7)
甲61及び67号証並びに原告の供述の信用性
争点1(亡勇士の業務の過重性)について
(1)
過重性に関する基礎的な事実
本件労働省通達
(ア)
基本的考え
(イ)
対象疾病について
(ウ)
判断要件について
(エ)
判断要件の運用について
(オ)
業務による心理的負荷の強度の評価について
(カ)
業務以外の心理的負荷の強度の評価について
(キ)
個体的要因の検討について
VDT作業に関する医学的見解等
昼夜交替勤務・深夜勤務に関する医学的見解等
(ア)
日本産業衛生学会交代勤務委員会の指摘
(イ)
ILO、夜業に関する勧告
(ウ)
夜勤・交替勤務による影響
(エ)
昼夜交替制勤務による障害、疾患
(オ)
労働省委託研究の調査研究
(カ)
旧労働省研究会、昼間報告
(キ)
夜勤と睡眠
(ク)
厚生労働省、労働環境調査
クリーンルームに関する医学的見解等
照明に関する医学的見解等
(2)
過重性の検討
亡勇士の勤務時間・内容
昼夜交替勤務
ステッパー検査
クリーンルーム
引越し
リストラ
退職拒否
派遣労働者ゆえの身体的精神的負担
亡勇士の業務の過重性
(ア)
本件労働省通達
(イ)
認定事実による身体的精神的負荷
(ウ)
業務過重性の視点による整理
(エ)
精神障害を発病させる強い心理的負担
争点2(亡勇士のうつ病罹患の有無及び業務起因性)について
(1)
うつ病の罹患について
うつ病等に関する医学的見解
ICO-10について
(ア)
ICD-10第5章における「臨床記述と診断ガイドライン」
(イ)
ICD-10第5章におけるDCR
a
症状
b
付加的症状
c
身体的症候群
亡勇士の症状等
(ア)
亡勇士の身上経歴等
(イ)
亡勇士の被告ネクスター入社後の状況について
亡勇士のうつ病罹患の有無
(ア)
T.T医師(以下「T.T医師」という。)の意見書について
(イ)
亡勇士のうつ病罹患の有無
(ウ)
被告ら提出の意見書等について
(2)
業務起因性について
自殺についての医学的見解等
T.T医師の意見書について
業務起因性の有無
争点3(被告らの安全配慮義務違反ないし不法行為責任の有無)について
(1)
被告ニコンの安全配慮義務違反ないし不法行為責任について
 
(ア)
前記認定のとおり
(イ)
とするならば、被告ニコンは
(ウ)
被告ニコンは、亡勇士に対し
(エ)
以上によれば
被告ニコンの主張
また、被告ニコンは、
(2)
被告ネクスターの安全配慮義務違反ないし不法行為責任について
(3)
被告ニコンと被告ネクスターの責任の関係
争点4(損害)について
争点5(過失相殺・素因減額)について
(1)
過失相殺について
(2)
素因減額について
(3)
もっとも、本件においては
(4)
本件の場合
争点6(共同相続人が行使し得る請求権の範囲)について
第4
結論
東京地方裁判所民事第27部
『判決』書は、A4版98枚と書証20枚綴込みの、計118枚にのぼる書面でした。提訴から4年8ヵ月目の丁寧な判決、大変ありがとうございました